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国民年金の任意加入した方がいいでしょうか?

現在60歳です。二十歳のときから24歳のときまで全く年金を 納めていなかったので空白期間があります。この空白期間を 埋めるため65歳までなら任意加入ができると聞きました。 65歳からもらえる国民年金ですが、任意加入で支払うお金に見合う額が 頂けるでしょうか? 任意加入はあまり意味がない。 加入できるのであればぜひ加入した方がよい といったご意見をお待ちしております。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>任意加入はあまり意味がない。 考え方は単純です。 「年金」も「保険の一種」ですから、保険料を払って65歳までに死んでしまうと丸損です。 一方、支給は死ぬまで続きますので、「長生きするほど元が取れる(元が取れれば得になる)」ということになります。 なお、未納が一年(12月)あると、「老齢【基礎】年金」が「40分の1」少なくなります。 現在の、「老齢【基礎】年金」は、満額で「786,500円」ですから、4年の未納で、年額で「およそ8万円弱」支給額が少なくなるわけです。(年金額は物価などにより変わります。) 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 --- 「老齢【厚生】年金」は、「老齢【基礎】年金」に上乗せされる年金ですから、別途、「厚生年金」の「加入期間」と「加入期間中の標準報酬月額」によって支給額が決まります。 『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 (参考) 『任意加入制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『「ねんきんネット」サービス』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp --- 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (4)

  • goo256
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回答No.5

>任意加入で支払うお金に見合う額が頂けるでしょうか? 現在の年金制度で概算してみましょう。 年金支払い額は、毎月約15,000円 → 年間約18万円。 65歳以降の年金受給額は、40年支払いで、約80万円 → 1年支払いで、約2万円。 以上から、約18万円/2万円=約9年受給できれば、元が取れる計算です。 つまり、あなたが年金受給開始年齢 65歳以降、約9年以上長生きできると思えば、任意加入で年金を支払っておいた方が、支払った年金以上の金額を将来受給できる可能性があります。 ついでに小さい金額ですが、付加年金も支払っておいた方が、将来の年金受給額は多くなります。 付加年金は、2年受給できれば元がとれる大変有利な年金です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3248

回答No.3

ああ、計算は面倒だから細かくは言えないが、だいたいの目安ってのはあるんだよ。 1年の支払いでもらえる額が、月単位で1500円ほど違うと考えたら良い。 二十歳から24歳分だと5年だから7500円な。 毎月もらえる額が、7500円も違うわけだ。 なけなしの年金頼りの年寄りにはでかいと思うぞ?

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

私は厚生年金がある企業で60才で退職しました。 翌月から厚生年金がある別の企業で6ヵ月働きましたが、 6か月分の保険料の1.3倍の年金を頂戴しています。 どれだけ長生きできるかは、誰にも分りません。 見合うと思ってお支払、受け取ってください。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

年金制度は、単純ではありませんよ。 空白期間、いわゆる未加入期間ですよね。 年金制度では、加入期間の内容によって大きく変わります。厚生年金その他により十分な期間に十分な保険料を納めていれば、5年分を追いかけても大きく変わらないかもしれません。 国民年金期間が多かったなどとすれば、金額の違いも大きくなるかもしれません。 年金事務所で相談を行い、現在のままの場合と任意加入で追いかけた場合で試算をしてもらいましょう。

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