- ベストアンサー
国民年金加入について・・・
40歳未婚♀です。国民年金は未加入で厚生年金が8年ほどになります。 現在、会社員で厚生年金なので国民年金は払わなくていいと言う事になりますか? まわりに国民年金は納税で払わないとと言われます。 40歳ですし、間に合うのかという気もします。さかのぼって支払えるのは2年分ですよね。 それ以外の空白期間はどうする事もできないのでしょうか? アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>現在、会社員で厚生年金なので国民年金は払わなくていいと言う事になりますか? ・厚生年金の保険料を払っていることは、国民年金も払っていることになります >さかのぼって支払えるのは2年分ですよね ・そうですが、過去2年間の内、厚生年金に加入していた期間については、国民年金も払っていたことになりますから 厚生年金に加入していない期間があれば、その期間のみ支払は可能です ・>国民年金は未加入で厚生年金が8年ほどになります ですと、過去8年間は厚生年金に加入していたのでしょうから、過去2年間に関しては国民年金の未納は無いことになります >40歳ですし、間に合うのかという気もします ・年金給付に必要な納付期間は25年ですから(国民年金のみ25年、厚生年金のみ25年、国民年金+厚生年金で25年・・のどれか) >それ以外の空白期間はどうする事もできないのでしょうか? ・現在、厚生年金に加入している期間が8年、これから厚生年金か国民年金に60歳まで加入して20年 これで28年ですから・・年金は支給されます ・さらに60歳以降に国民年金の任意加入が出来ますから・・65歳までで+5年間・・合計33年までなら加入が出来ます (注意:60歳以降厚生年金に加入している場合は、国民年金の任意加入は出来ません その場合も厚生年金に加入していますから、年金の金額は増えていきます) ・将来、受け取れる年金は 厚生年金(老齢厚生年金:報酬額と加入年数で金額が決まります)+国民年金(老齢基礎年金)の二つが受給できます (国民年金に関する支給額は、 65歳まで厚生年金に加入していた場合、国民年金は28年の加入になりますから・・満額の70% 60歳から厚生年金に加入していなくて、国民年金の任意加入をした場合は33年になりますから・・満額の82.5%になります) (65歳まで厚生年金に加入していた方が、国民年金を任意加入したよりも、二つを合わせた金額は多くなる場合もあります:報酬額に依ります)