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国民年金 任意加入について

ご相談させてください。  母なんですが、今年の7月で60歳になります。  ずっと専業主婦で離婚後国民年金を払っておりました。  今年の3月末に 年金の加入が295ヶ月でこのままでは  年金をもらえる300ヶ月に足りないですと通知がきました。  4月になって6月末までの4回分の年金の支払用紙が届きました。  ただ支払が厳しいため この4月から6月末の4回分の支払は  免除申請をしてもらいました。  ただ この免除期間をいれても299ヶ月と300ヶ月に足りないので  任意加入をしないといけないのですが、  この手続きはいつごろいけばよいのでしょうか?  任意加入の分をはらうといえば(たとえ人に借りてでも)  その分は 免除の方にまわされるとかあるのでしょうか?  ご存知の方いらしたら教えてください。  社保に電話してもなかなかつながらず・・・  宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
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回答No.5

 例えば、任意加入して納付200月、免除100月の合計300月になったとします。  さらに1月分を任意加入で納付すると、納付201月+免除100月の 合計301月にはならず、納付201月+免除99月の合計300月となります。    この意味で、No.3の回答は書きました。

その他の回答 (4)

回答No.4

任意加入分が免除に充当されることはありません。 60から65の間の任意加入は、(1)受給資格がない場合(2)年金額増やしたい場合(480か月未満の方)の目的でできます。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>>その分は 免除の方にまわされるとかあるのでしょうか? >いえ、そういうことはありません。 300ヶ月を越えた部分は、過去の免除分の納付に充当されるはずです。

回答No.2

離婚した夫は会社員だったのでしょうか? もしそうなら、カラ期間が取れることがあります。 カラ期間あれば、任意加入しなくても受給資格あるばあいもあります。 カラ期間については、記録の数字に入っていませんので、社会保険事務所に行き確かめてください。 ただ、カラ期間は年金額に反映はしないので、おっしゃるように、任意加入したほうが、年金額がふえますので、良いと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この手続きはいつごろいけばよいのでしょうか? 7月以降です。手続きした日の月からの加入になります。 >任意加入の分をはらうといえば(たとえ人に借りてでも) >その分は 免除の方にまわされるとかあるのでしょうか? いえ、そういうことはありません。 保険料納付は口座振替になるので、引き落としをする通帳、届出印を忘れずに。