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任意で同行、拒否なら逮捕…?
知人と公園の駐車場で車を並べて話をしていると、パトカーがやってきて、警官から、 「ナイフなど持っていませんか?」と、話し掛けられました。 知人が「ナイフ持ってますけど?」と、車のドアポケットから取り出した折りたたみナイフを警官に差し出しました。 警官いわく、 「これは銃刀法に抵触する刃物なので、任意で警察署に同行してもらいます。」 とのことで、もう一人の知人が、「身柄引受人」的な書類?にその場でサインをしていました。 ナイフを所持(車内保管)していた知人が、 「任意同行に応じないと逮捕されるのか?」 と問うと、警察官は、 「そういうことだ」と返しました。 任意同行に応じないと逮捕されるとはどういうことなのでしょう。 警察署で、ナイフの形状を確認(刃が8.8センチ)した後に、 ・ナイフをいつから車内に保有していたのか(2年前と回答) ・どうやって入手したのか(車両メーカーのノベルティーとしてもらったと回答、ロゴの一致を確認) ・なぜ所持していたのか(所有車両のロゴが入ったもので気に入っていたことと、 車両に閉じ込められた際にガラスを割ることによる脱出口確保に使うための突起が付いているので、その目的どおりに使用するためと回答) などを聞かれたうえで、ナイフの所有権を放棄するように促され、指紋と写真をとられて、単独で帰らされたようです。 身柄引受人の書類には、任意同行の段階でサインをされているので、単独で帰ることは書類上問題なかったのでしょう。 警察官の説明では、我々は書類を検事に送るだけで、検事起訴するか不起訴にするのかを決めるので、 半年程度で検事から連絡が無ければ、不起訴になったと思って良いのでは?との不確定要素満載なことを言われたようです。 ちなみにこの知人が言うには、前科前歴は無いそうです。 あくまでも本人が私にそう言っただけで、事実は警察が確認できると思いますが。 <質問1> さて、この知人は、今後どうなるのでしょうか。また起訴されないために何かをすべきなのでしょうか。 <質問2> このような件は一般的に起訴されるのかされないのか? <質問3> 検察からの連絡を待つだけではなく、当人が自発的に今回起訴されるのかどうかを確認する方法は? <質問4> そもそも今回帰宅できたのは保釈金0円の保釈?釈放? <質問5> 在宅起訴とは? <質問6> もしも検察から出頭命令が出たのに拒否(無視)するとどうなる? <質問7> 上記の中で、警察に声をかけられてから、帰宅を許可されるまでの間のやり取りで、警察・知人ともに、双方法令に則っていない行為はありますか? <質問8> 類似のケースとして、万引き主婦追跡のTV番組のように、調書の作成の後に知人が迎えにきて帰宅するパターンは、 反則行為の内容こそ違いますが「検察に送られるのかどうか」というパターンで酷似していると思われますが、 あの万引き主婦も半年程度の間、起訴されるか否かを心配しながら生活するものなのでしょうか。 質問の要点がバラバラに近いですが、宜しくお願いします。
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返信承りました。再回答です。 1 取り調べは一回で終わりにしなければならない規定はありませんし、取り調べだけが捜査ではないので呼び出しは今後もありえます。 2 同じようにナイフを車のドアポケットに入れておいて銃刀法22条で略式起訴をされた例は知っています。 平成18年に全国の検察庁が受理した銃刀法違反事件(“22条の刃物携帯”以外も含みます。拳銃所持事件とかです。)は5942件で、そのうち起訴は2937件、うち略式請求が1855件です。(平成19年犯罪白書より) 3 不起訴の通知は書面で届けられたり、電話で連絡があったりですが、どのような方法をとるかはそれぞれの検察庁によるようです。被疑者が問い合わせなければ通知はしないところもあります。 刑訴法259条により、不起訴処分の通告について検察官は被疑者の請求がなければ別に通知する義務は無いからです。 6 逮捕権は検察官にも警察官にもありますが、通常は警察でしょう。 たとえ軽微な罪の場合でも、そのような場合は刑訴法199条1項のただし書きを根拠に逮捕することができます。 7 任意と逮捕は正確には対義語ではありません。逮捕は捜査上の強制的な身柄拘束という手段です。 国民の権利・利益を同意なく侵害するような強制的な処分は、法が認める場合に定められた手続きをふまなければなりません。これが強制捜査です(これに逮捕という手続きも含む)。 それ以外が任意捜査です。 捜査は任意捜査を原則としています(刑訴法197条1項)。ですから、強制捜査ができる条件がそろっていてもまず任意で捜査しているのです。同意を得て何かを要求するため説得することも任意の手続きです。 >任意同行に応じないと逮捕されるとはどういうことなのでしょう。 以上でこれの回答にもなりましたでしょうか。 可能だからといって全ての場合にて強制手続きにのっとって処理していたら取り締まる側、される側共にとんでもないことになります。 8 そのとおりです。つっけんどんな回答で失礼しました。 >「注意」だとか「警告」等というような処分で何とかならなかったのでしょうかね。 確かに警察官はそういう形をとることもあるでしょうが、取り締まられる側がことさらそれを要求するものではありません。それを言ったら交通違反を犯すような人間もみんなそういう処分を望んでしまいます。極端ですが誰も自分から法律を守ろうとはしなくなります。 たとえ警察が検挙するという形をとり、事件が検察官に送致されてからも、検察官は起訴するかどうかを決めることができます。起訴猶予も犯人の情状等を考えて起訴する必要が無い、として下される処分です。 (ただ不当な不起訴を抑制するため検察審査会という制度があります。) 銃刀法22条の趣旨は、危険性のある刃物について正当な理由がある場合を除き携帯を禁止することにより、刃物を使用する犯罪を未然に防止しようとするものです。国民が刃物を使用される犯罪に巻き込まれるという抽象的な危険を避けるためです。 >当人は違法性を認識していなかった これももちろん考慮されるでしょう。仮に起訴されてもです。そんなに融通のきかないものでもありませんよ。 あなたがお礼文の最後の行に書かれた文については、刑法38条3項の規定の意味にも通じます。 それと、さしでがましいかもしれませんが、No.3の方の回答について、 銃刀法22条違反の罰則は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
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- 15467980
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>逮捕できるのに任意同行を求めた理由がわかりません。また、身柄引受人が先にサインをして帰り、その後に取り調べて釈放、というのに疑問を感じますが。 逮捕とは被疑者の”逃亡及び罪証(証拠)隠滅”を防止するため”強制的に身柄を拘束する”ことです。 身元が明らかで、逃亡の恐れがなく、証拠も隠滅しようがない場合は任意同行です。 (逃亡することのほどでもないし、逃亡してもすぐつかまります。) >検察より郵便が届くということだそうです。早くて2ヶ月、場合によってはそれ以上とも言っていたようです。 万引き主婦の元にも、起訴不起訴処分の決定の通知があるものなのでしょうか ”処分通知書”が検察から届きます。 お役所ですので、どうでもいい事件は遅くなります。 >自分のことのように気になって仕方がありません。 確かに銃刀法の所持違反は ”三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。”となってますが。 初犯で、前科前歴がなく、素直に認め、特に犯罪性もないのであれば そんなに重い罰にはなりませんよ。 例え、 ・深夜の住宅地の公園で。 ・大型車やワゴン車で乗りつけ ・大人数でたむろし、騒ぎ ・近隣の住人に通報された。 としてもです。
- flashbeam
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1 警察から数回出頭要請を受け取り調べ等の捜査を受けます。事件送致後は検察官からも呼び出されるかもしれません。 2 一般的と言われてもわかりません。検察官は個々の事件で判断します。 3 起訴するかどうかは検察官が決めるので、決まってないのに連絡を取っても無駄です。 4 釈放も何もなく、逮捕されてないだけです。捜査機関から被疑者として任意捜査を受けています。 5 身柄拘束を受けない状態で起訴されること。 6 出頭要請をするのが検察だろうと警察だろうと、正当な理由がある場合は全く問題ありません。その場合、では別の日に出頭して下さいと言われます。無視は正当な理由の意思表示ではありません。正当な理由がなく出頭が無いと捜査が出来ないので逮捕します。 7 ありません。 8 どういうことを思いながら生活をするかは本人次第です。 ついでに、検挙されたのは携帯していたからです。車の中にすぐに使用できる状態で置いておいたことが携帯に当たります。家に置いておくことは犯罪ではありません。 ただ、最近になってダガーナイフについては所持までも禁止されました。
- 15467980
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<回答1>検察任せ、ただ待っていればよろしい。何をしても無駄。 <回答2>まずされません。 <回答3>警察署に送致先の検察庁と送致番号、送致日などを聞いて確認。 <回答4>素直に応じたから釈放(保釈は起訴後) <回答5>被告人が刑事施設に勾留(未決拘禁)されていない状態で起訴されること。 <回答6>まずいことに。(罪を認めたことになる。)逃亡とも取れる。 <回答7>特に問題なし。 <回答8>はい、そうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 <回答1>了解です。 <回答2>了解です。 <回答3>本人に伝えておきます。 <回答4>了解です。 <回答5>了解です。 <回答6>そうですよね、了解です。 <回答7>逮捕できるのに任意同行を求めた理由がわかりません。また、身柄引受人が先にサインをして帰り、その後に取り調べて釈放、というのに疑問を感じますが。 <回答8>本日、担当の警察官に問い合わせておいたという、この後本件がどうなるのかという問いに対して、返答があったそうです。起訴するかしないかにかかわらず、検察より郵便が届くということだそうです。早くて2ヶ月、場合によってはそれ以上とも言っていたようです。 万引き主婦の元にも、起訴不起訴処分の決定の通知があるものなのでしょうか。 知人という書き方をしていますが、大切な友人ですので、自分のことのように気になって仕方がありません。法に触れる行為をしたのは当人ですが、2ヶ月という数字が出てくると、本人もその間生きた気がしないでしょうね。民間にスピードが求められるように、司法においてもこれが実現されることを切に望みます。
お礼
回答ありがとうございます。 1 当日警察官は、取調べはこれで終わり、というようなことを言っていたそうですが、今後もあり得るということですね。当人にどのように伝えるか、伝えないか、悩むところです。 2 個々に判断されるのは分かっていますが、前例をご存知でしたら教えてください。 3 確かに決定前にどうなったかを聞くのは無理がありますよね。 4 逮捕されていない、そういうことですか。なるほど。 5 了解です。 6 その場合(当人が無視)の逮捕は検察から依頼された警察が行うのでしょうか。 7 No.1の方のご回答にも書かせていただきましたが、任意と逮捕の境い目を私はよく理解できていないようです。 8 確かに本人次第ですが、質問が曖昧でした。例にあげたような面々は、客観的に見ると、起訴・不起訴の決定待ちということになるのでしょうか。 >検挙されたのは携帯していたから >家に置いておくことは犯罪ではありません 正当な理由が無く携帯することが違反、ということを警察官から教わったそうです。それにしても、そういうことでしたら、当人は違法性を認識していなかったわけですから、「注意」だとか「警告」等というような処分で何とかならなかったのでしょうかね。よく誠しやかに言われる、警察官の点数制度に巻き込まれた、などとは思いたくありません。 >ダガーナイフについては所持までも禁止 ホタテの業者が困っているそうですね。 彼は護身用などといってナイフを携帯するような人ではありませんし、今回も、好きなメーカーのロゴが入った、ガラスを割るための装置にたまたまナイフがついている、という認識で、他にナイフは1本も持っていないそうですが、今回の長さでも違法になることを知り、驚いているようでした。 あとで聞いたら、長さの規定があることはテレビか何かで聞いて知っていたようですが、刃渡り30センチとかのサイズになればいけないのだろうが、自分が長いこと車に放置していたものに、違法性があるとは微塵も思っていなかったそうです。 私が思うに、彼は法に触れましたが、そのきっかけは無知、ということですね。 知ってればとっくに処分してたのに、とも言ってました。 無知とは罪なものだとはよく言ったものです。その通りだと思いました。 知る努力をしないで、知らなかったで済むのであれば、この世から犯罪は消滅するのに被害者は増えますものね。