- 締切済み
駐車違反の貼り紙を貼られました。
一昨日の朝 出勤する際に 車に乗ろうとしたところ 駐車違反の貼り紙が 貼られていました。 紙にはその日の9時に 出頭して下さいと 書かれていたのですが 仕事だったため 出頭出来ず まだ連絡もしていません。 所有者の 住所が実家になっている為 実家に電話がいきました。 そこで出頭せずに 違反金だけを払えば 点数は引かれないと 聞いたのですが 本当ですか? 点数がもうないので 本当に点数が 引かれないのなら 多少反則金が 高くても 点数を引かれたくないのが 正直なところです。 どなたか 回答お願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
本当に駐車違反の張り紙ですか?車庫法違反と書いてありませんでしたか? (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 これは道交法違反とは違い反則金での処分がありません。 点数だけ気にされているようなので点数に関してだけいえば点数はつきません。 なので放っておくと悪質とみなされる可能性があり 書類送検されて略式裁判にて罰金刑が科せられることもあるのではないでしょうか。 (刑罰でいえば懲役刑もあり得ます。反則金制度の適用外ですので処分されたら前科がつきます)
平成18年ごろから、駐車違反をしても運転者がわからなければ(出頭してこなければ)車の使用者(車検証上の)に「放置違反金」を払わせるなど、責任を負わせペナルティを科すことになりました。 その場合、逃げた運転者には反則金と違反点数の加算はされないということになってしまいました。 あなたの思惑どおり、逃げ得です。 放置違反金は駐車違反の反則金と変わらないですしね。 ちなみに、放置違反金をきちんと払えば終わりですが・・・短い期間(6ヶ月)のうちに何回も繰り返すと、警察(公安委員会)から車両の使用禁止命令が出ることもあります。 免許の点数もろくにないわけですから、繰り返すのは得策ではないですよ。
- E-FB-14
- ベストアンサー率14% (401/2862)
いつの日か必ずお迎えが行きます。 それも早朝に行くでしょう。 首を洗って待っていてください。 あなたの考えるほど世の中甘くないです。 質問とぶれましたら容赦ください。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
矛盾がありますが、実際に駐車違反した者が出頭しないと、所有者に通知が来ます 所有者が反則金を支払えば(実際に誰が払ったかなどは調べません)、一件落着です 誰が駐車違反したのかは調べません(意味が判りますか) 反則金を払わないで居ると、捜査が行われることがあります
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
それ駐車違反ではなくて、車庫法違反でないかな? 駐車違反の場合は、電話なんてかかってこないはずなので、車庫法違反だと思います。 これは出頭しないと逮捕に来ますよ。 http://www.soyokaze-law.jp/q&a151-2.htm