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駐車違反(俗称緑虫)続編
駐車違反のその後,出頭すれば点数+反則金納付 無視しておけば納付書が送られてくるので反則金のみで済みます ※納付書は所有者に送られますが,私は自分名義の車です=どっちみち私 で,出頭した場合としない場合でどう違うの? を県警本部に問い合わせました 以前,なんでも相談室でトンチンカンなことを言われたので,今回は本部です で… 出頭しない人は半年で3回駐禁するとクルマの使用制限がかけられ,2週間乗れない たったこれだけです 皆さんは点数+反則金納付と使用制限+反則金納付 どちらを選びますか?
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- kimamaoyaji
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます >正直者が損をする まさに仰るとおり で、弁明書っていうのがあって、まぁ異議申し立てなんですが、唯一認められるのは生死にかかわるときのみだそうです (なんでも相談室より) そもそもその場所に停めるのがいけないと言うことで、急激な腹痛でトイレを探しているとか、小さいお子さんを抱えて病院ダッシュなど、全く通用しません ですから私なんてろくにコンビにでも買い物できません 予め買うものを決めておいてササッです