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原付での駐車違反のシールを貼られたら・・・・

先日人生で初めて駐車違反のシールを貼られて、どうしたらいいかわからなかったので、 その後の出頭(?)方法をヤフー知恵袋で質問したら、 >>出頭すると反則金と点数付きますよ。 そのままにして、登録住所に反則金の納付書が来てから、金融機関に払いに行けば反則金だけで済みます。 と回答をいただきましたが、これ本当ですか? 法律違反ではないのでしょうか??

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.8

確かに、名義人への「支払い請求」はありますから、それで払うのもいいでしょう。 しかし、その場合は「数回」の回数があれば原付でも「運行停止命令」が出される場合が多々あります。 知り合いが、「4回」で命令がだされ、警察官が命令書を持ってきました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

金額は同じですよ。 割増されることはありません。

  • rx781015
  • ベストアンサー率28% (256/907)
回答No.6

参考になる記事見つけのました。 http://www.angs.jp/about2.htm

kakasidono
質問者

お礼

ありがとうございました!! 結構わかりやすいサイトだったので、じっくり見させていただきました。 違反金、3000円くらいかなと思ってたら1万円くらいするのもわかって、よかったです・・・・・。(心の奥では涙ですが・・・・。)

  • rx781015
  • ベストアンサー率28% (256/907)
回答No.5

はい、督促状が届いて罰金を払えばすべて終わりで出頭する事はありません。 ご参考までに。

kakasidono
質問者

お礼

即効で回答くださいまして、とても助かりました(*≧∀≦)ノ” ありがとうございます!!

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

反則金というのは、「交通反則通告制度」によるもので、これを課すためには切符の交付が必要です。 また、この制度は反則金を納めることにより、刑事手続きをしないという制度であり、反則金を納めない場合は通常通り刑事手続きされ、逮捕状が出る場合もあります。 従って、出頭すれば、交通反則通行制度により、切符が交付され、同時に点数も加点されるわけです。 一方、出頭がない場合に所有者に課せられるのは放置違反金という行政制裁金です。 これを収めないから刑事手続きをするということにはなりませんので、逮捕状が出ることはまずありません。 しかし、納めないと財産が差押えされることになります。 つまり、所有者に来る放置違反金を支払えば事件は終結し、点数が加算されることはありません。 法律違反ではなく、そういう制度に改変されたのです。

kakasidono
質問者

お礼

すごくご丁寧な解説ありがとうございました。 追加質問ですが、出頭した場合の違反金額と、 出頭せず警察から来る請求額の金額は、同じですよね?? (出頭しなかった分、割り増しで請求が来るんじゃないかと思い・・・。)

  • rx781015
  • ベストアンサー率28% (256/907)
回答No.3

補足です。 シカトして何度も督促状が来ても払わない場合逮捕状が出ますので・・

kakasidono
質問者

お礼

ありがとうございました。 追加質問なのですが、 もちろん振込用紙が届いたら即支払うつもりですが、 お金をちゃんと払えば、出頭しなくても大丈夫ということですか?

  • rx781015
  • ベストアンサー率28% (256/907)
回答No.2

本当です。このまま数週間シカトしていれば原付の所有者(あなた)へ警察から督促状が届きます。 それを受け取ってから罰金を払えば罰金だけで点数は加算されません。 が、同様な手口を年何度もすると原付使用禁止命令が出るって話です。 ご参考までに・・

  • gonzou09
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

ほうって置いても、大丈夫だと思いますよ。出頭すると反則金と点数が引かれるし、原付の場合車検が無いので関係ない。車なら車検の時に罰金を払わないと車検が通らないしくみになってるけど。原付なら罰金もほうって置いても良いんじゃないでしょうか?最近駐車違反監視員がうろうろしてるけど、あいつら暇人の塊やから!

kakasidono
質問者

お礼

>>あいつら暇人の塊やから! ホントそうですよね(笑) ありがとうございました。

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