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刑事事件 条文と判例の矛盾
刑法の事でご質問ですが、 例えば、強盗罪は、条文には5年以上の有期懲役と規定されていますが、 色々な過去の判例を見ていると、強盗の既遂にもかかわらず、 判例は懲役3年となっているものもあります。 なぜ、条文には5年以上と規定あるに関わらず 5年未満の判例が出せるのでしょうか? 他の罪名でも、3年以上の有期懲役と規定あり、 既遂の犯罪にもかかわらず判例で懲役2年というものもあります。 なぜでしょうか?
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>例えば、強盗罪は、条文には5年以上の有期懲役と規定されていますが、 それは「法定刑」といいます。 >判例は懲役3年となっているものもあります。 それは「宣告刑」といいます。 >なぜ、条文には5年以上と規定あるに関わらず5年未満の判例が出せるのでしょうか? 法定刑を加重(併合罪加重、再犯加重など)したり、減軽(心神耗弱による必要的減軽、未遂犯の任意的減軽、酌量減軽等)したりしてものを「処断刑」と言います。宣告刑は、処断刑の範囲内で決めることになります。ですから、法定刑が5年以上の有期懲役だとしても、例えば酌量減軽をすれば(単純化するために加重や法律上の減軽はないものとします。)、処断刑は2年6月以上10年以下の懲役になりますから、懲役3年という宣告刑は、処断刑の範囲内なので問題ありません。 刑法 (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 (未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 (酌量減軽) 第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の加減と酌量減軽) 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (加重減軽の順序) 第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽
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- buttonhole
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追加 (酌量減軽の方法) 第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
お礼
ありがとうございました。
- AVENGER
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刑法第66条、第67条、第68条、第69条、第71条
お礼
情状酌量ですね、ありがとうございました。
お礼
非常に参考になりました。ありがとうございます。