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司法書士の代理権

現在、司法書士に債務整理を依頼しています。引き直し計算をした結果、A社で過払い金が約155万円(元本が120万円、利息が35万円)あるそうです。司法書士から140万円以上になると代理権が無いため、一度解任してから本人訴訟になるとの連絡を頂きました。自分なりに調べましたが、元本が140万円以下なら大丈夫だと思います。どちらが正しいでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

あくまでも元本です。元本が140万以下であれば、簡裁で裁判できるんですから司法書士で十分です。ただし控訴されれば地裁で裁判、その際は額に係わらず書士には代理権はありません。しかし、15万くらいええじゃないですか?140万で和解してもらえばどうですか?そんなにお金に細かいのなら、なぜ借金があるの??と私は思うのですが・・・。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

140万円は元金の金額ですので、質問の件では、司法書士で大丈夫です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

司法書士が正しい。 >自分なりに調べましたが、元本が140万円以下なら大丈夫だと思います どういう根拠なのかわかりません。

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