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認定司法書士の代理権の範囲

例えば、200万円の債務整理において、債権者との交渉で130万円を減額して70万円になりました。 この場合、司法書士は元々の債務が140万円を超えることから代理権はないのか?それとも、減額交渉した130万円の分が140万円を超えていないことから代理権は認められるのでしょうか?

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回答No.1

債務が200万円の時点では代理行為はできず、 何らかの形で債務が70万円まで減額された時点から 代理可能となるのではないでしょうか。

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