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5社の会社で103万越えた場合の確定申告
こんにちは。 私のケースがなかったので相談させてもらいました。 おと年から5社でパートとして働き(それぞれ数万から50万程度の給料です)、年間103万までに抑え確定申告してきました。 しかし昨年は私の計算ミスで105万を越えてしまいました! 現在配偶者控除をうけており、夫の会社から毎月2.1万の家族手当てと社宅を提供してもらっています。 103万越えると、追加の税金だけでなく家族手当ての一年間の全額返金と社宅退去しなくてはいけません…。 自業自得なのですが、かなりきついです。 甘いとは思うのですが、各会社の収入がそれぞれ少ないので確定申告しなければ夫の会社にはバレないかな!?なんて思ってしまいました。 そんな甘い話はないかと思いますが、何か手だてはないものかと。 わかる方よろしくお願いいたします。 ちなみに5社のうち5万(一年間で)程度の給料だった会社は年末調整済みです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告しなければ夫の会社にはバレないかな!?なんて思ってしまいました。 おっしゃるとおり、ご主人の会社は、ご主人が提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」以外は配偶者の収入(所得)を把握する手段がありません。 そのため、「手当」などの福利厚生の判定のために、市町村が発行する「課税証明書(所得証明書)」の提出を求めたりすることも多いです。 市町村には、(一部の例外を除き)すべての「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が提出されることになっていますので、「給与所得しかない住民」については、「所得税の確定申告」や「住民税の申告」が行なわれなくても「所得の把握」が可能です。 そのため、市町村が「扶養控除の申告間違い」を発見して、「税務署」に報告し、税務署から「給与の支払者(≒会社)」に確認が来ることがあります。 『扶養控除是正通知』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html >…何か手だてはないものかと。 「収入がなかったことにする」=「所得隠し」≒「脱税」なので、残念ながら「手だて」はありません。 >ちなみに5社のうち5万(一年間で)程度の給料だった会社は年末調整済みです。 「年末調整」は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けた「給与の支払者」の【義務】です。 一方、提出を受けていない「支払者」は、「年末調整」は「してはいけない」ことになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… ----- 「ご主人の所得税」については、徴収額が不足する場合は、原則、「源泉徴収義務者(≒会社)」が徴収して所轄の税務署に納付する義務があります。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ですから、ご主人が自ら「所得税の確定申告」する場合も、会社には報告しておくほうが良いですし、なにより、「手当の不正受給」などになるのではないでしょうか? 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- ben0514
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たぶん矛盾することになると思います。 あなたが確定申告しなければ、還付金があっても戻ってきません。 確定申告は、義務です。 150万円の基準も一定範囲の控除を合わせて、所得20万円とならなければならなかったはずです。条件にはまればよいでしょうが、必ずではないと思います。 それに、確定申告をしなければ、所得証明などはもらえません。申告義務がないから収入0円の申告ができるわけではありません。そうなれば、ご主人の会社で社会保険やその他の手続きで、扶養や配偶者控除等の要件確認で所得証明を求められれば、虚偽となることでしょう。 ご理解のあるように、自業自得なのです。ごまかそうという考えが間違いなのです。 申告義務があるのに申告しないとなれば、税務上無申告となります。今まで継続的に申告などをしていて、知らなかったは言い訳になりませんし、税務署も怪しむことでしょう。税務署の時効は7年だか10年だかと言われます。そうな長期間びくびくするのでしょうかね。 もっと早ければ、12月にもらうべき給与を何かしらの名目で1月の給与となるように、勤務先と相談することも可能だったでしょう。もちろん合法とは言えないかもしれませんが、違法かどうかもはっきりしないことでしょう。そのような中で調整できれば、次の年に働く量を減らせば済むことですからね。 しかし、それぞれの勤務先で税務署へ給与支払金額や天引きの税額などを報告してしまっていることでしょうから、間に合わないでしょうね。 最後に、所得税の確定申告の義務から免れても、住民税の申告義務から免れるとは限りません。住民税の申告を行えば、市役所などから所得証明などがもらえることでしょうからね。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 そうですよね、つくづく認識不足・勉強不足を思い知らされました。 きちんと申告します。ありがとうございました。
- ma-fuji
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>甘いとは思うのですが、各会社の収入がそれぞれ少ないので確定申告しなければ夫の会社にはバレないかな!?なんて思ってしまいました。 いいえ。 ご主人の会社が貴方の年収をどうやって把握するのかわかりませんが、調査があるはずです。 源泉徴収票を提出すればいい、というのであれば、確定申告しようとしまいとバレないでしょう。 103万円を越える分は出さなければいいですから。 ただ、役所で発行する「所得証明書」を提出ということであれば、確定申告しようとしまいとバレます。 どこの会社も役所に「給与支払報告書」を提出し、役所はそれらを合算し住民税を計算し課税します。 なので、貴方の合計年収は役所で把握され、所得証明書には給与の合計年収が記載されます。 >そんな甘い話はないかと思いますが、何か手だてはないものかと。 前に書いたとおりです。 貴方の収入調査のとき源泉徴収票の提出だけでいいという場合、ご主人及び貴方の自己責任で判断してください。 もし、一部の源泉徴収票を提出しないということは、虚偽の申告をして会社から手当を騙しとろうということです。 なお、貴方の給与の合計年収は150万円以下なので、法的には確定申告の必要ありません。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされていますが、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要はないとされています。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 そうですよねー住民税があるので所得がわからないわけがないですもんね。 やっぱり甘かったですね。勉強になりました。
- mukaiyama
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>103万越えると、追加の税金… 103万をどこまで超えたのですか。 >105万を越えてしまいました… 105万と何百円か何千円という意味ですか。 それなら夫の所得税は、配偶者控除 38万が 配偶者特別控除 36万に代わるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm その差 2万円に、夫の課税所得額により決まる「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分が増税になるだけです。 夫の課税所得額が分かりませんが、2千円か 3千円の追納になるだけで、大騒ぎすることではありません。 >夫の会社から毎月2.1万の家族手当てと社宅を提供してもらっています… それは、税金のように国や自治体が決めたことではありません。 夫の会社独自の規定ですので、夫の会社の指示に従ってください。 >確定申告しなければ夫の会社にはバレないかな!?なんて思ってしまいました… あなたはスーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てくる性格なのですか。 確定申告するしないに関わらず、給与支払者から支払額が役所に報告されていますから、そのうち忘れたころになって税務署から夫の会社にお尋ねが届きます。 夫も自主的に 3/15 までに確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正し、2~3千円を納めておけば、ペナルティも利息も何もありません。 税務署から追求されてからでは、大きな社会的制裁を受けることにもなりかねません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
素早く丁寧な回答ありがとうございました。 やっぱり甘かったですね。 さっそく夫に報告しました。明日会社にも報告して色々手続き等行いたいともいます。 今回は勉強になりました。
お礼
素早く丁寧な回答ありがとうございました。 脱税といわれればそうだなーと思いました。色々甘かったし勉強不足でした。 さっそく夫に報告しました。明日会社にも報告して色々手続き等行いたいともいます。 今回は勉強になりました。