• ベストアンサー

よく逮捕され、処分保留で釈放って無実なのですか?

もしそうならば拘束したことに対して何らかの 保証はないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

検察の立場での回答が多いようですね。 アメリカなら、弁護士に相談すれば、保証を請け負ってくれます。当然、成功報酬となるので、諸経費だけが必要です。多分、いいかもになるから、次々と弁護士を紹介してくれますよ。 >保証はないのですか 国家の保証となると、どうも法的には無いですね。実害が在っての保証だけになりますね。なので、別人が逮捕され、有罪になった場合に、実害を請求する訴訟を弁護士と相談してください。現在は、無罪とも、有罪とも決まっていないのですから。

その他の回答 (4)

回答No.5

裁判で無罪なら刑事補償で200万支払われるらしいですが… 謝罪ぐらいはあるんじゃないですか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”逮捕され、処分保留で釈放って無実なのですか”      ↑ 無実だ、と捜査機関が判断したときと、 黒だが、証拠が十分でない、 黒だが、たいした犯罪ではない などという場合があります。 ”拘束したことに対して何らかの 保証はないのですか?”      ↑ 基本的にはありませんが、一定の場合には補償されます。 例えば、 刑事補償法という法律で、一定の条件下で 補償されます。 刑事補償法 第二十五条   刑事訴訟法 の規定による免訴又は公訴棄却の裁判を受けた者は、 もし免訴又は公訴棄却の裁判をすべき事由がなかつたならば 無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるときは、 国に対して、抑留若しくは拘禁による補償又は刑の執行 若しくは拘置による補償を請求することができる。 また、公務員が違法な行為をした場合であれば 国家賠償法という法律で救済されます。 国家賠償法 第一条 1,国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、  故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、  国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、  国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

犯人だなという目星をつけて、逮捕します。 ただ、調べている中で犯人であるという確たる証拠が出て来なかったら、 処分保留で釈放となります。 無実は本当に犯罪を犯していないこと、 無罪は限りなく黒に近くても犯罪を立証できなかったこと、 有罪は言うまでもないですね。 よく、逮捕されたらその人が犯人で事件終了と思いがちですが、 警察が逮捕して検察に送検します。 検察が調べなおして有罪だなとなれば裁判をして 「有罪」の判決が出て初めて犯人となるわけです。 よって、警察が誤認逮捕しても、補償はありません。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

せっかくの漢字交じりで表記される日本語なのですから、意味を考えましょう 無実なら処分保留ではありません 起訴不起訴等の処分を先送りしたことです(その気なれば起訴できるぞの意味も無いわけではありません) 公判を維持できるだけの証拠が集められなかった場合には、不起訴です 有罪に該当するが、微罪で情状酌量されれば起訴猶予です ですから 補償(保証などではありません)はなされません(補償請求の裁判を起こすことは可能です)

関連するQ&A