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こんなことをして処分保留で釈放したのはおかしくないでしょうか?
今日新聞を見ました。結婚式の披露宴でカメラマンの女性に背後から抱きつき、胸を触るなどとして強制わいせつ容疑で警察に捕まったそうです でも男性は酒によって覚えてないと容疑を否認し、処分保留で釈放されたそうです。 普通は飲んでいたので男性の主張は信憑性にかけるということにはならないのでしょうか?
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おそらく女性のカメラマンと男性の間で示談が成立して、女性が被害届を取り下げたのだと思います。 一般論として、女性の方が告訴して、処罰して欲しい旨を強く求めていたら、酔っていたぐらいの理由では処分保留にはならないと思います。
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- atenza0216
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不起訴ではなく、処分保留ですよね?であれば、まだ最終的な「無罪放免」が決定したわけではありませんよ。起訴や不起訴の決定を文字通り「保留」している状態です。 勾留期限までに男性を有罪に出来るまでの証拠を揃えることが出来なかったので、一旦釈放して在宅で捜査を進め、新しい資料(この場合は目撃者の証言など)で有罪に持ち込めるとなれば、改めて起訴するつもりではないでしょうか?そのつもりがなければすでに「不起訴・釈放」としていると思います。 ただし新たな資料がなければそのまま不起訴が決定しますし、ただ世間体を気にして一旦処分保留にし、世間の目が離れたころに不起訴にする作戦かもしれませんが・・。 示談が成立して被害届が下げされたのなら、起訴猶予となると思いますので。
酩酊状態は典型的な無責任状態です。 刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱) 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 酩酊が事実とすれば、程度によって心神喪失または心神耗弱状態であり、結婚式なら犯罪を目的として意図的に酩酊したわけでもなく、もともと罰せずまたは減刑とされる状態なので、処分が保留されたということでしょう。主張の信憑性の問題ではないと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%A5%9E%E8%80%97%E5%BC%B1