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飛行機内でCA盗撮したけど 処分保留で釈放て

飛行機内でCAのパンツを盗撮した社長が どこの県の上空かが特定できずに処分保留で釈放されたらしいんですが… 犯行場所が特定できないと罪に問えないってことですか? 盗撮って現行犯じゃないの? これで不問にふされるなら模倣犯多発しそうですよね…

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  • ベストアンサー
noname#164139
noname#164139
回答No.4

>そうなんだ…じゃあ盗撮自体はOKなんですね ありがとうございます なぜそうなるのでしょうか。 盗撮自体ダメなのに罰する法律がないということを言いたかったのですが…。 「盗撮がダメ」というのはそれに付随する行為で何とか罰していることから明らかです。 「法で罰せられないからOK」というのは野蛮人です。

azuki-7
質問者

お礼

何か法律が矛盾してるなぁ 田中真紀子が文科大臣になったぐらいの矛盾だよね ありがとう

その他の回答 (4)

  • eextu9
  • ベストアンサー率9% (13/136)
回答No.5

うえくささんにおしえてあげて♪♪♪

azuki-7
質問者

お礼

盗撮マーシー♪

  • hikokurow
  • ベストアンサー率21% (75/341)
回答No.3

こんなもの、過去に、いっぱいありましたよ、盗撮にかかわらず、どこの都道府県上空か確たる証明不能につき、起訴されていませんけど。 このたびのこれだけが、どうして、ニュースになったのでしょう、その方が不思議なくらいですけど。

azuki-7
質問者

お礼

飛行機内で出産してどこの国籍にするかってニュースなら聞いたことありました 今回は社長だからじゃないですか?

noname#164139
noname#164139
回答No.2

>盗撮という犯罪事実があるのに逮捕できない ですから、現行法上では「盗撮は犯罪ではない」のです。 法体制に不備があるとしか言えません。

azuki-7
質問者

お礼

そうなんだ…じゃあ盗撮自体はOKなんですね ありがとうございます

noname#164139
noname#164139
回答No.1

「盗撮」そのものを取り締まる法律はありません。 そこで各地域で制定されている「迷惑防止条例」で取り締まっているのが実情です。 しかし今回の場合、犯行がどこの上空で行われたのか分からない。 条例は県をまたがって適用することはできませんので、立件したときには「おそらく時間的に考えて兵庫県上空で犯行が行われただろう」という判断で立件しましたが、実際に兵庫県上空で犯行が行われたのかは定かでなく、逆に何県上空だったのかというのもわからず、各県の条例を適用することができないということでしょう。

azuki-7
質問者

お礼

それってどうなんですか? 盗撮という犯罪事実があるのに逮捕できないって 上空ならセーフならみんな真似しそうです

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