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飛行機内でCA盗撮したけど 処分保留で釈放て
飛行機内でCAのパンツを盗撮した社長が どこの県の上空かが特定できずに処分保留で釈放されたらしいんですが… 犯行場所が特定できないと罪に問えないってことですか? 盗撮って現行犯じゃないの? これで不問にふされるなら模倣犯多発しそうですよね…
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飛行機内でCAのパンツを盗撮した社長が どこの県の上空かが特定できずに処分保留で釈放されたらしいんですが… 犯行場所が特定できないと罪に問えないってことですか? 盗撮って現行犯じゃないの? これで不問にふされるなら模倣犯多発しそうですよね…
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何か法律が矛盾してるなぁ 田中真紀子が文科大臣になったぐらいの矛盾だよね ありがとう