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逮捕されてから
回答お願いします。 先日、主人が逮捕されました。今は留置所にいます。 今のところ拘留が決まり10日間の拘束。と裁判所から電話がありました。 担当の刑事さんからは逮捕から20日後にならなければ先のことは分からないと言われました。 ということは、20日間の拘束がもう決まってるということですか? また留置所には20日以上いることはあるのでしょうか? 主人は事情聴取では一切なにも答えず黙秘?している状態だそうです。
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通常、逮捕後、警察は48時間以内に被疑者の身柄を釈放するか送検するか決定します。 送検した場合、検察は24時間以内に勾留するか釈放するか決定します。 検察による勾留は10日間です。 更に10日間勾留を延長する事も出来るので、最長で23日間、留置場に留置される場合があります。 その最長23日間の勾留期間が終わった後に考えられるケースは (1)起訴され拘置所へ収監 (2)起訴されず釈放 以上が、おおまかなケースです。 担当刑事の言葉は『20日以降じゃなければ(1)か(2)かわからない』という意味でしょう。 また黙秘している場合、勾留期間を最大限に使うと思うので、20日間の勾留は決まっていると思われます。
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- yucco_chan
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拘留では無く、勾留ですね。 >今のところ拘留が決まり10日間の拘束。と裁判所から電話がありました。 勾留期間 被疑者に対する勾留の期間は、勾留請求の日から(勾留請求の当日を含め)10日間である(刑事訴訟法208条1項)。 >担当の刑事さんからは逮捕から20日後にならなければ先のことは分からないと言われました >ということは、20日間の拘束がもう決まってるということですか? 勾留延長 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、10日間を限度に勾留期間を延長することができ(刑事訴訟法208条2項前段)、これを勾留延長という なので、正式には決まってはいないけど、警察は延長の手続きをするという意思表明でしょう。 >また留置所には20日以上いることはあるのでしょうか? 延長期間は、通じて10日間を超えることができないが(同項後段)、これを超えない限り、何度でも延長できる。このため、請求より短い期間しか延長が認められなくても、検察官は、準抗告により不服を申し立てることができないとされている(前橋地裁昭和59年12月15日決定刑裁月報16巻11=12合併号756頁)。 可能性は、あります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%BE%E7%95%99 からの引用がほとんどです。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます★ 助かりました(>_<)♪
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます★ 大変助かりました♪ いずれにせよ、起訴されるかされないかは分かりませんが、下された現実を受け入れるしかありませんね↓ また何かありましたら、ご回答お願いいたします★