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処分保留

処分保留とはどのようなものなのでしょう。

みんなの回答

noname#152316
noname#152316
回答No.2

 取り上げたくない事件、風化させるべき事件のことも有るようです。 某地方検察庁のT検事に相談をするとお話が変わってきました。 ◇「書面にまとめて持ってきなさい。」 ◇「先ず、地元の警察に持って行きなさい。私の名前を出しても良い。」 http://okwave.jp/qa/q6412021.html  電話すると「そのような検事はいません。」そんなはずが無いとフルネームを告げました。   一瞬間を置いて「いま、変わります。」 ◇「永久にとりあげないかもしれません。」 ※送検される前に、連携プレーが始まっているかのようです。  

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 普通は警察から送られてきた事件について検察官は捜査の上、起訴、不起訴を決定することになりますが、共犯の供述など証拠の収集に手間がかかったり、勾留期間中に判断ができない場合、その決定を将来に行うものです。したがって、判断されるまで、中途半端な状態が続くことになります。

参考URL:
http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/keisatu/keiji/higai/1onegai.htm
makoto7000
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

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