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床面積に参入されるかどうかについて

設計上は駐車スペースとなっている場所に,四隅に鉄柱を建てて,上部に格子状の屋根(排水溝の上のふたのようなイメージ)をつけたいと考えています。 そこに2階から出入り口を設けて,出入りできるようにした上で,危険防止のために周囲に1メートル程度の金属柵(ベランダの手すりのイメージ)をつけたときに,この部分は建築面積や延べ床面積に算入されるのでしょうか?  もちろん,上部には屋根も何もありません。 洗濯物を干したり,植木を置くスペースにと考えているのですが,建坪率がきついので教えてください。

みんなの回答

  • inon
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回答No.3

多分、屋内的用途になると思われますので、建築面積、床面積に算入されるおそれが大きいです。 いわゆるパーゴラ、格子の巾が大きくて、植物のみはやす屋根のような形状であれば大丈夫ですがね。 多分と言ったのは、建築主事の判断と言うところもあるので、多分という回答にしました。

回答No.2

参考になるかどうかわかりませんが・・・ グレーチング床でかつ、周囲が開放されている場合ですと、原則は建築面積不算入でよいかと思います。 例えば、一階部分がテラスであれば【屋外用途】ですので、建築面積には算入されないと考えます。 ただし、床下スペースを【屋内的用途】として使う場合、建築面面積に算入されます。 <屋内的用途とは>・・・物置、自動車車庫等 今回の事例(一階が自動車車庫、2階がルーフテラス)の場合ですと、 残念ながら、建築面積に算入されると思われます。 一階がテラスであれば不算入になります。 以前は算入しなくてOKであった場合もあるようですし、 逆に、無条件に建築面積に算入しろという行政があるかもしれません・・・。 述べ床面積(1階)にも算入されると思われます。 ただし、床面面積の1/5までは容積対象外となりますので、容積率算定にはカウントされません。 (よっぽど大きな車庫でない限り・・・) ※くれぐれも・・・ 各行政によって面積算入の取り扱い方が違う可能性も否定できませんので(全国主事会議等により、統一されてきているようですが・・・)建築審査課あるいは、民間確認審査機関などに問い合わせして確認することをお勧めします。 電話で確認できる内容かと思われますので・・・。

回答No.1

>この部分は建築面積や延べ床面積に算入されるのでしょうか?  いいえ。されません。

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