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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:娘の名前の改名)
娘の名前改名|再婚に伴う問題を解決するための考え方
このQ&Aのポイント
- 2歳になる娘の名前の改名を考えています。現在の名前は両親の名前の漢字を一文字ずつ取ったものであり、夫の借金問題や再婚の予定により改名を検討しています。
- 改名はなかなか通用する問題ではないとは知っていますが、このような場合に申請する意義はあるのか疑問です。一般的な考え方について教えてください。
- 改名をするにあたっては、まずは娘の幸せを考えることが最優先です。夫の過去や再婚の予定を考慮し、名前を変えることで新たなスタートを切ることもできます。どうぞよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
順序としては 1.まず家庭裁判所に行って可能かどうか聞いてみる。もし可能性があれば申請する。 2.だめなら取りあえず通称をひらがなで書くようにして5年間それを続ける。今年の年末に親族二、三人に頼んで貴方宛の年賀状に連名で娘さんの名前もひらがなの名前で送ってもらう。 3.五年後、永年の通称使用ということで正式に認められます。
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回答No.1
名の変更は「正当な事由」がある場合に家庭裁判所の許可を得て届け出をしなければなりませんが(戸籍法107条の2)、 「正当な事由」とは (1)営業上の襲名(2)神官、僧侶となるための改名(3)同姓同名(4)珍名奇名、難解難読、異性と紛らわしい(5)帰化(6)永年の通称使用 などがありますが、勿論、個人的な感情や姓名判断、占い、迷信などによるものは認められません。 また、その名のために社会生活上著しい支障がある場合でなければ、改名の実益が無いものとして裁判所は現在の戸籍名を勧奨することになります。 最近では「永年の通称使用」は比較的多く許可される傾向にはあるようです。 父親が、母親の意向を無視して勝手に名付けたなどならいざ知らず、父母が熟慮の結果名付けたならば改名は難しいかも知れません。 また、命名権なるものが両親にあるものだとしても、果たしてそれを改名することまでも認められるものかという問題も考えなければなりません。 一度、家庭裁判所に問い合わせてみては如何でしょうか。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 家裁に出向いて相談してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まずは家裁へ行って相談してみようと思います。 新しい名前の漢字は、新しい夫が熟慮の末決めてくれた漢字があります(読みは変わりません)ので、それを使用しようと思います。 万が一ダメだった場合に備え、年賀状の件も頼める知人にお願いしてみます。 ありがとうございました!