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No additional cost service
下記の文の解釈を教えてください。 No additional cost service will be included in the gross income of a highly compensated employee if provided to such employee on a discriminatory basis. これは たとえば、従業員の中でスポ-ツ関係の契約社員がいて、彼らが遠征する費用は会社負担であるが、それは契約社員 の税金にも換算されるという意味でしょうか。 どなたか教えてください。
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ANo.#6です。補足に対して追加させて頂きます。 本件は、根本的に何が収入とみなすかが主眼であり、いわゆる「特別な待遇」は課税対象とするべき、との税務的見解に基づくもであります。 階級制度が明確な企業組織の中では、給与規定が明確になっており、又諸手当はその階級によって当然異なる事自体不自然ではありません。部長クラスがグリーン車を使用可能とするが、一般社員は使用不可とか。 ここの「平等」との意味は全社員を対象とするものではなく、ある特定の階級(この場合では高額所得社員)に限定した範囲の解釈がされます。 例えば、野球の球団がスタメンで一億以上の報酬を得ている選手に入場券を無料で年間100枚無償提供するような場合、on a discriminatory basisとはこれらの限定した同じ「階級」の選手全員に渡せば非課税になるが、その階級の中で特定の選手のみに提供するのであれば(考えれば当然ですが)これはその個人に対する特殊待遇とみなされ、収入の一部と計算され、課税対象になるとの事です。 ところで契約社員のスポーツ選手の例ですが、社内規定に基づく出張費の会社負担があった場合、これは明らかにコストが絡む事なのでno additional cost serviceとは異なるものです。又、その出張での日当などについては、業務とみなす内容であれば、通常経費の範疇であり、所得としてみなされる事はないと思われます。 話が長くなるので詳細は割愛しますが、このような意味でしょう。 高額所得社員に対するno additional cost serviceは、同資格レベルの他社員全員に提供されない場合に限り総所得の一部とみなし、課税対象になる。
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- Ganbatteruyo
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Gです。 誤字がありましたので、訂正させてください. 通勤日は個人の生活経費と見なされますが、仕事での酋長交通費は会社が持ってくれない場合は個人の収入からその文を減らすことが出来ます. は 例えば通勤費は個人の生活経費と見なされますが、仕事での出張交通費は会社が持ってくれない場合はその個人の課税対象になる全所得からその分を減らすことが出来ます. となります. ごめんなさい。 ここまでの解釈は英語としての解釈ですね。 なぜ、この事が条例の一つとなっているかというと、幹部による経費の乱用も大きな理由にもなっているわけです. (他にもありますが) スポーツ・芸能・出版関係では特に特別扱いされますね。 日本では特にその傾向があるでしょう. そのような状況も含まれますが、会社内の幹部が経費を会社に持たせる事があったとき一般社員と差別してはいけない、と言う事なんですね. 同等の社員と言う事ではなく、役員が「経費」に対して特別扱いされてはいけない、と言う事です. つまり、役員だからと言って、出張する時にファーストクラスを会社の経費で落とすことは、ほかの社員には認めていないのであれば、問題にするぞ、と言っているわけです. しかし、現実は税務署としても管理が届かない所でもあります. よって、この乱用はされているわけなんですね. 契約社員の場合は一般社員とは違いますので、どのように解釈するかは変わってきます.
お礼
ありがとうございます。Gさん。Gさんをはじめこのスレで回答される方はレベルが高いので本当に助かります。 >仕事での出張交通費は会社が持ってくれない場合はその個人の課税対象になる全所得からその分を減らすことが出来ます. 日本の場合はこうしたケ-スはあまり聞いたことがないですな。出張は会社経費になっていて役職によってランクがありますね。だからdiscriminatry basisということがでてくるのでしょうね。日本であればランクによって違うのがあたりまえだから、だれも文句をいわないでしょう。
- POKIE
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#2です。どうも解釈を間違えたようです。失礼しました。馴れで、考えずに回答に自信アリに自動的にチェックを入れるのは考え直したほうが良いようです。
お礼
わざわざありがとうございます。あまり気にしなくてもいいのではないかと思います。
- bartleby
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"No additional-cost service"とは、一般的に個人に対する給与以外の恩典の一つであり、所謂fringe benefitsの一種であります。 定義としては、その会社が通常顧客向けに提供する有料サービスの範疇でなければならず、又それを個人の恩典として提供するにあたり会社側にno additional-cost(追加費用が発生しない)である事が条件であります。更に、no discriminationのルールがあり、同等の社員に対し同等のサービスを全員に提供せねばならないとされています。 これらのサービスはno-additional-cost-incurredルールにそって、それらの対価は通常課税対象所得から免除されます。 従い、ご質問にある文章では、平等に配布するようなno-additional-cost-serviceでなければ、総課税対象所得に加算される、とある訳です。 上記の定義にマッチするものは航空会社に勤めている社員が航空券を無料で入手するような場合が例として挙げられます。又、飲食店なら、無料で食事を社員に出すことは非課税になるとの事です。 一方、出張手当(日当)はこれに該当せず、各州によってどの程度の金額までなら非課税扱いになるかが決まっています。 運用面では社内規定で決められているので、毎回チケットを渡す時に計上されるようなものではないはずです。
お礼
おかげでだいぶわかりかけてきました。 >一方、出張手当(日当)はこれに該当せず、各州によってどの程度の金額までなら非課税扱いになるかが決まっています。 運用面では社内規定で決められているので、毎回チケットを渡す時に計上されるようなものではないはずです。 これだとEmployeeによってちがうのだからon a discriminatory basisになり、それが所得に反映されるということでしょうか
- Ganbatteruyo
- ベストアンサー率63% (4601/7273)
Gです。お久しぶりです、nadaさん! 私なりに書かせてくださいね。 これは、serviceと言う単語がネックになっているのではないでしょうか. つまり、これは、no additional cost serviceと言う言い方をして、The cost of services provided to employees but not charged to them.と言う意味なんですね. つまりこのような会社負担が特定の従業員だけに与えられるのであれば、その経費はその従業員の税金対象となる収入の一部と見なされる(給料よりその分だけ多くなる)、と言う意味です. つまり、no-additional-cost serviceと言う事になります. 通勤日は個人の生活経費と見なされますが、仕事での酋長交通費は会社が持ってくれない場合は個人の収入からその文を減らすことが出来ます. しかし、出張費が出張する人みんなに出されると言うのであれば、個人には全く収入の一部として換算されずに会社の毛糸なってしまします. しかし、出張費は出張する人の負担であるけど、特定の人だけ出張費が出されるとしたら、その分は、税務署に通達し、その人には税金の対象となる収入の一部となってしまう、と言う事なんですね. だからこそ、if on a discriminatory basis問い動くが生きてくるわけです. 個人の負担ではない、と言う意味で、no additional costと言う単語を使うわけです. これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、また、補足質問してください。
お礼
こちらこそ Gさん。コメントはGさんが後でレスしてくれた方で書き込みますので見てくださいね。
- POKIE
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こんにちは。nadaさんがどう解釈されたのかわからないのですが、ちょっと紛らわしい文ですねぇ。 "No-additional" costなのか No "additional cost"なのかはっきりしないような気がします。私は2番目のほうだと思います。1番目のほうだとどうも意味が通じない。 高給の従業員に対してだけ追加経費がかかるようなサービスが提供されているときは、それらはその従業員の収入に含まれない。 どうでしょうか。
お礼
#1の方の解釈でだいたい、いいような気がしますが、いかがでしょうか。ともかくありがとうございました。
- paco2004
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no-additional-cost service は、たとえば航空会社の従業員が空席があったときに、それを本人もしくは家族の私的旅行のために無料で使わせてもらうサービス(そのサービスの供給によって航空会社が負担するコストが実質的に増加しないので、no-additional-cost という)。highly compensated employee は基準以上の高額年俸をもらっている従業員。 「非コスト付加サービスを高額報酬従業員に対して差別的に与えている場合には、そのサービス相当額もその従業員の粗収入に算入される」 使用している術語の訳語が妥当なのかどうかわかりません。
お礼
多分、これでいいと思います。非コストといっても利用したら、その分収入とみなされ所得として計上し課税の対象になるのですね。会社はいちいちカウントしているのでしょうか。従業員にとっては自腹を払うよりましでしょうかね。
お礼
ありがとうございます。申し分のない納得のいく説明で、満足しています。必要以上のことが理解できてうれしいです。また、アドバイスをお願いします。