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医療費控除の交通費はどのあたりまで?

医療費の控除に伴い交通費を計算しようと思いますが、 あまりに遠方への交通費は申告できないようですね。 その基準は、どのあたりまでなのでしょうか? 近所に内科はありますが 休日診療をしている内科に行った場合など、 交通費をかけて出向いた場合もあります。 (バス+電車で往復1320円) またアレルギーの注射など電車を乗り継いで、 評判のいい病院へ出向いたこともあります。 上記のような場合の交通費は、 やはり認められないのでしょうか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

どんなに遠くへ行っても「医師の指示指導があっての治療」なら、医療費控除の対象です。地球の裏側でもです。 「あまりに遠方への交通費は申告できない」 同じレベルの治療を受ける最寄の医療機関まで、が限界でしょう。 すぐ隣の医院では、絶対に無理。調べたら30キロ先に治療ができる医師が見つかった。でも200キロ先には、テレビで紹介されてる高名な医者がいる。という場合です。 30キロ先の医院までが控除の限界でしょうね。 控除を受けたいというのでなく、高名な医師の治療を受けたいというなら、200キロ先の医師への紹介状を隣の医院で書いてもらえばいい話です。 休日休診で遠くまで行ったのは「控除対象」です。 「またアレルギーの注射など電車を乗り継いで、評判のいい病院へ出向いたこと」 医療費控除にしていいですよ。 余り神経質に考える必要はありません。

その他の回答 (2)

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.2

公共交通機関を利用した場合は認めてくれます。 タクシーの場合はそれを利用せざるを得ない正当な事由を記載し さらに領収証を添付すれば認めざるを得ないです。

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.1

実情 税務署の担当官が納得できる内容なら認めてくれますよ。 例えば アレルギーの治療も近所だと改善されず 評判の良い遠方の医師を見つけ受けたら良くなった。 だから こちらにお世話になっているとすれば 近くにしないさいとはいいませんよね。 休日で近くが休診のため 乗り物を乗り継いで行った。 認めてくれる内容だと思います。 理由を聞かれたら きちんと答えられそして納得されたら大抵認められます。

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