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お金を貸していた友人が死亡しました場合のアドバイスをお願いします
お金を貸していた友人が死亡しました。金額は1000万で、借用証書は書いてもらっています。借用証書には、金額・日付・住所・名前・返済方法として毎月月末の分割払いということを記載しています。 財産としては、離婚した奥さんと共有の不動産1/2と生命保険があり、受取人は小学生の息子さんのようです。生前、離婚した奥さんも含めて話し合いをしており、共有の不動産を売却して、私への借金を返済すると言ってくれていました(離婚した奥さんは、保証人ではありません)。また、何かあった場合には、生命保険で払うからといって、本人にその旨を一筆書いてもらった書類もあります。 質問ですが、 (1)不動産を売却して借金を返済してくれると本人と奥さんは口約束してくれたのですが、その口約束は有効で、奥さんに約束を果たしてくれと請求できるものでしょうか(第三者も立ち会っていましたので、口約束したことは証明してくれます)。 (2)借用証書には、期限の利益の喪失について触れていませんが、本人の死亡を事由にして生命保険等を仮差押え等できないのでしょうか(返済期日は、毎月月末で先月末は問題なく入金してもらっています)。 (3)相続を放棄した場合、生前、本人が何かあった場合は生命保険で払うと一筆書いてもらった書類を元に、受取人に請求できないでしょうか。 友人とは古い付き合いで、商売をしており、不動産も持っていたので、信用して金額が大きくなってしまいました。友人が亡くなって間もないため、相続放棄をするかどうかや、私への借金を払ってくれるかどうかなどの話し合いは、未だできておりません。話し合いで解決すれば問題ないのですが、私としましては、金額が金額ですので、話し合いがこじれた場合に備えておきたいと思っています。唐突の事で、どうしたらいいのか困り果てております。質問するのは初めてで、読みにくい文面なってしまい申し訳ございませんが、どなたか良い知恵をお貸しいただけないでしょうか。
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お礼
丁寧にご回答していただきありがとうございました。大変参考になりました。現在、友人が死亡して間もないため、相続放棄するのかどうかもまだ決定しておりません。何とか話し合いで、債務を相続してもらおうと考えております。奥さんも、友人の生前には返済の口約束をしてくれましたが、こうなった以上どう心変わりするのか心配で仕方ありません。最悪、話がこじれた場合は、弁護士に相談して、生命保険の解約返戻金の仮差押えをするしかないかとも考えております。本当に詳しいアドバイスありがとうございました。