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処方せん医薬品の適宜増減についての質問
- 処方せん医薬品の添付文書で目にする「適宜増減」についての質問です。増量した際、用法も変わることはアリなのでしょうか?
- 増量の結果用法を変更しても返戻が来ないのかについての質問です。用法の変更は薬理的・薬力学的に問題はないと前提とします。
- 現時点で処方せん医薬品の増量による用法の変更は問題ないのかについて知りたいです。
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1回目を逃すと疑義はしにくくなりますね。うちもよくありますが、「念のため確認ですが、 前回と同様で分3 毎食後の用法でよろしいでしょうか?」的な感じで聞いています。 追加質問の回答ですが、(これもあくまでうちの県の場合ですが)結論からいうと 減量用法(分3→分2など)については疑義照会はしていません。 あとこれで返戻があった記憶はありません。 また個別指導でも用法が増えているケースでは疑義照会をしてるかチェック ありましたが、減量用法(分3→分2)に関しては指摘を受けた事がありません。 恐らく腎機能低下などで減量しないといけないケース(ザイロリックとか)と、効果が 出過ぎているので減量のため分1にするケースは区別が出来ないため、レセ上では 査定しようがないのでは?と思います。頓服使用もありますし・・・ つまり用法は減ることはあっても、増えるのはおかしいと解釈してるのかなと。
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- cera99
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適宜増減は用量だけで用法の変更は認められない。 というのが恐らくオフィシャル(厚労省)の回答になると思います。 ただ実際に審査をするのは、各都道府県の審査委員(Dr.)になりますので 各地方でルールが異なるというのが正解になります。いうならばグレー ゾーンの範囲内で用法も倍まで(1日1回なら2回まではOK)の県もあると思います。 うちの県では、用法が添付文書と異なる場合は 医師に一度は疑義照会をするようにと指導がありました。疑義照会をしたと レセのコメント欄に描いておけば返戻はありません。 今は「医師の指示通り」はレセではねられる県が増えてきていると 言われているので、この辺りは本当にローカルルールです。うちの県では 個別指導に当たれば「医師の指示通り」はアウトです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私のいる薬局も、増量による用法変更については 最初だけ医師に疑義照会しております。 ただ、忘れることもあるわけで・・・ 一回目で見逃すと、2日目、3回目で気づいたとしても、 「何をいまさら」という感じで疑義照会しにくいんですよね。 追加の質問で申し訳ないのですが、減量によって用法が変わる場合 例えば「減量により、添付文書では分3の薬が分2になった場合」 などでも、疑義照会を行っていらっしゃいますか? 手の空いているときで構いませんので、お返事いただけると有り難いです。
- hanasaka
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近所のお医者さんで 処方箋には 〇〇 2錠 1日1回 (医師の指示通り) と書かれていて、 薬局では1日2回で調剤してください。 (ちなみにこの薬は用量は1日2錠はOKです。用法が1日1回のくすりです。) というところがあります。 なぜこう処方するかというと 1日2回と書いてしまうとレセプトが通らないからという理由です。 ただ、レセのチェックも県によって違うので ある県では通ったり隣の県では返戻になったりすることはよくあります。 また、普通の医者では返戻になる内容でも、 その病気の権威的な医者だと通るということもあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 処方せんの内容と実際の指導が違うとは… 薬局側に余計な負担がかかる仕組みですね… 医師からすると、患者のことを思っての苦肉の策なんでしょうけど。 レセのチェックが県によって異なるのは、聞いたことがある気がします。 でも、医師によって返戻の可否が変わるというのは初めて聞きました。 権威には弱い、ってことですかね(--;
お礼
再度ご回答いただきありがとうございます。 やはり減量によって用法が変わるケースは問題なさそうですね、安心しました。