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税務署に確認したらグレー・・・と
既存の株式会社+ 新しく個人事業、または株式会社を作り住宅部門と土木部門を 作ろうとしました。 2つの事業間で取引した場合、利益相反や同一会社と見られるかどうかご意見下さい。 会社の住所は別々で従業員も別々です。 法人の場合は出資者(株主)は同じですが代表取締役は別です。 個人を作った場合は 代表者は既存の代表と同じです。
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まず、「利益相反」は民法や商事法上の話で、税法や税務署は無関係だ。関係あるかのような回答があるが、間違いだ。利益相反となるのは、経営者に有利な取引をしたり、いずれか一方の会社に著しく有利な取引をしたりした場合に限られる、と考えていい。そうでなければ、利益相反とはいえないと思っていいぜ。 同一会社とみなされる、ないし実質的に同一の会社とみられるのは、法人格否認の法理が成り立つ場合など、限られた場合に限られる。税法上の「同族会社の行為計算の否認」とは別概念だ。これを混同する回答があるが、間違いだ。 同族会社の行為計算の否認は、「他の取引先に対する販売価額等と比較してあまりにも低い価額で関係会社と取引を行った場合」など、これもやはり限られた場合ないし極端な場合に限られる。下記URLを参照して欲しい。下記URLから無断でコピー&ペーストしたかのような回答も見られるが、もしそうだとしたらその回答ないしその回答者は著作権法違反だ。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_1_1.htm ふたつの会社の関係が不明だが、別会社として互いに独立した関係にあり通常の取引関係にあるなどであれば、特に気にすることはないぜ。
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- afdmar
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ああ、引用元のURLを明示していたんだな。著作権法違反は俺の間違いだ。お詫びして撤回するよ。
- elegant-orgel
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無意味です。 同族会社の行為計算否認として、同一法人が行った行為とみまされます。 ↓ 個人を作った場合は 代表者は既存の代表と同じです。 【3】同族会社の行為計算の否認 同族の者で、資本のほとんどを保有し、経営支配権を握っているような同族会社においては、法人税などの負担を不当に減少させる目的で、非同族会社では容易に行えないような取引をする恐れがあるとみられます。このような同族会社の租税回避行為を牽制する目的から同族会社等の取引で、「これを認めた場合には、法人税などの負担を不当に減少させる結果になる」ものがある場合に、税務署長はその法人の行った取引や計算にかかわらず、適正な取引が行われたものとして法人税などの課税所得や法人税額などを計算することができるという同族会社の行為計算の否認規定が設けられています。(法法132) 【出資者(株主)は同じ】 同族株主 会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の保有する株式の合計数が、会社の発行済株式総数の30%以上である場合のその株主、同族関係者をいいます。(有限会社の出資者などについても同様に取り扱われます。)(評基通188) 答=利益相反や同一会社と見られます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど ということは個人はまずNGで 法人を作った場合は、既存会社の株主(100%)が新会社の株を30%未満で留め 家族等でなく赤の他人が残り株を保有すればクリアするという事ですか ありがとうございました。
- E-1077
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何故に別々にするの?そのメリットは? 普通に考えたら部署を増やした、支店を増やしただけで済むと思うんですが・・・・・。 利益供与になるかもねえ。 しかも、中身が同じ会社で取引しても何らの利益は産まないよ・・・・・? 定款まで変えなくてはならないから? 株主総会で決まるでしょう? 税務署に目をつけられてまでやるリスクは冒せないと思うけれど~。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問は同一会社・利益相反などになるかどうかです 中身が同じ会社での取引で利益を生まないのは当然です。 メリットは公共事業の元請工事 点数 民間工事 節税等 細かく計算した結果です
お礼
ご回答ありがとうございます。 回答者様の内容ならば利益相反はクリアしていると思います。 取引した場合でも一般的単価での通常取引をしますので 行為計算の否認にはならないということですね 同族会社であっても非同族が50%超えて保有していれば留保金税は適用無なんですね。 これをもとに税務署に胸を張って合法的に進めたいと思います ありがとうございました。