• ベストアンサー

車線変更を進路変更時の過失割合の違いと修正要素について

バイク(私)対車の事故に遭いました。 先方が第二車線から第一車線へ車線変更を しようとしたところ、後方確認が不十分で 第一車線を走っていた私に気づかず 車線変更したため、私が先方の車を避けようと 急ブレーキをかけて転倒しました。 ちなみに雨で夕方の事故です。 こちらは法定速度60kmで走っていました。 こちらは物損、人身共に被害がありますが 先方は一切被害がありません。 本日、保険会社から過失割合の説明があり 2(私):8(先方)だと言われました。 事前にある程度調べていたのでそこそこ 妥当かなとは思うんですが疑問に思うことがあります。 (1)事故は車線変更でおきたものなんですが 保険会社から送られてきた判例タイムズの資料が 進路変更のものになっている。 車線変更と進路変更は同一と考えてよいのか? (2)事故証明も添付されていたが甲(私)は書かれているが 乙は空欄になっており備考に誘因者として先方の 名前が書いてある。これは自損扱いなのか? 人身事故としては処理されていないのか? (3)事故直後の現場では先方が事故時のことは覚えていない といっており(確認不足?)、警察署でも過失を認めて いたらしい(これについての資料は手元に無い)ので 進路変更車の著しい過失は認められないのか? 要は過失割合が1.5:8.5にならないかというのが質問です。 (1)を指摘することで判例が変わり過失割合が上がるなんて ことにならないか不安です。上がるなら上げたいけど やぶへびになるのも嫌なので…。 どなたかお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

1→車線変更(片側2車線) 進路変更(片側1車線)似たような物?と思います。 2→直接接触事故でないためにそうゆう書き方になったのでしょう。自損事故ではありますが、誘因した原因者としての民事賠償責任は当然あります。 3→含めての過失相殺です。ケガがあることを考え、人身部分の円満解決をはかるために多少のバイク過失減額考慮、配慮されることも考えられますが、事故担当者 加害者の意向次第でしょうね。 個人的には9:1で対応お願いするケースですがね。 過失相殺事故であれば、人身については必ず健保でかかって下さい! 自賠責ではこのケース過失相殺なく120万までは100%補償されます。 健保でかかれば治療費は安くなり、その分慰謝料等補償枠が多くなり、120万ないに収まる可能性も高くなります。 おそらく、任意保険一括払い対応してくれると思いますが、担当者からも健保でかかるよう要請があればしたがって下さい。

guruman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 9:1でお願いするとのことですが その場合、どのように交渉すればいいのでしょうか? 根拠として判例タイムズのページ(ちゃんとバイク 対車の事例)も送っていただいたので どう切り出していいのか…。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 示談段階ですから、話し合い 判例タイムスは目安 過失相殺のたたき台ですからそれでなくてはならないものでもありません。 お互い譲歩し折り合うものです。相手は実損はないわけでケガをされてることを思えば多少譲歩を求めてもバチは当たらないと思いますけどね。 まったく知らない程の後方不確認と人身(ケガ)・弱者救済を理由に10%の譲歩を求められたらどうでしょうか?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

A1.同じと考えて大丈夫でしょう。 A2.直接の接触がなく結果的には自損事故として処理されえたということでしょう。ただし事故原因としては車の方にあるとして処理されていると思われます。民事上(賠償責に問題)に関しては、「事故の原因として車側も関係がある」という事が明確になっているので、問題はないと思われます。 A3.断定はしませんが、車の運転者側は質問者さんの行動を全く認識していなかったという印象を受けます。過失割合の段階では問題になるでしょう。 人身については自賠責保険があり問題ないと思われます。過失にかかわらず100%補償が得られるはずです。物損の過失割合については、「相手はこちらを全く認識していなかった」という事で、基本過失割合からの修正を要求してみてください。修正されるか否かについては「交渉次第」としか答えることはできません。

関連するQ&A