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国民健康保険税と市役所の対応について
- 国民健康保険税の額に不満があります
- 役所の対応に不満があります
- 所得の10%とすれば妥当な金額だと思います
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >住民税も算定に必要な事項というのは どこの自治体でもそうなのでしょうか? 「住民税」の算定方法ということでしょうか? もしそうであれば、「住民税」は、原則、全国一律です。 「所得税」との違いは以下のようなものです。 ・1月1日に住んでいる市町村が課税・徴収する ・「均等割(4千円)」が住民全員にかかる ・「所得割」の税率が、10% ・「所得控除」の金額が低め ・(所得税にはない)「非課税限度額(非課税の基準)」がある ・自治体によっては、「条例」などによる違いがある >たまたまだと思いますが 元住所地に支払っている住民税の額面と 今回 国保税で引かれている1ヶ月ごとの金額が全く同じ… 「たまたま」でしょうね。 >すぐに計算できるのか? さすがに「手計算」はしていないと思います。 「旧ただし書き方式」の場合は、「住民税」のように「いろいろな所得控除を差し引く」という作業が不要なので、原則、「所得金額」、正確には「総所得金額【等】」というものが分かれば算定できます。 >その気になれば自分で算定できるかやってみようと思います。 「保険料の通知」にはおそらく「計算式」と「最新の保険料率」などの資料が入っているはずです。 Webサイトで「試算ツール」を公開している市町村もあれば、一切非公開の市町村と、ネットの対応はバラバラです。 なお、「所得金額」は、「所得の種類」ごとに算定方法が違いますが、「給与」の場合は、「給与所得 控除」を差し引くだけで、他に所得がなければ、それが「総所得金額等」です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。 (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|各種控除一覧表』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) 『減税条例』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E4%BE%8B ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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長いですがよろしければご覧ください。 >所得照会を元住所地に行い税額が増えたとの事。 市町村国保は、各市町村が「保険者(保険の運営者)」なので、転居すると必ず「脱退→加入」となるのはご存知のとおりです。 保険料の算定は、「前年の所得【など】」に基いて行なわれますので、「当初保険料」の算定については、市町村ごとに事務手続きが違っています。 多くは、「均等割」「平等割」などの「所得のデータ」が必要のない保険料を通知するようです。 「所得割」に関しては、「転出した市町村からの回答を待って」「算定し直し→再通知」となる市町村が多いですが、「前住所の市町村が発行した課税(所得)証明書を用意するように求められた」というケースを、こちらのQ&Aで目にしたことがあります。 『荒川区>国民健康保険料の計算方法』 http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/kokuho/hokenryo/hokenryo.html >>転入して国民健康保険に加入した方については、保険料を算定する基礎となる住民税額が不明のため、前住所地に照会します。住民税額が判明次第、所得割額を計算し、変更した保険料額を通知します。 『浜松市>転入により国保に加入した人の保険料』 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/kokuho_nenkin/kokuho/hokenryou.htm#hokenryo6 >所得の10%とすれば金額は妥当だとは思います… これは、ご自身でも確認されたほうが良いかもしれません。 「市町村国保」の保険料は、(政令に従い)「条例・規約」で独自に決められていますので、「だいたい○○%」という目安がつけられません。 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html (条例又は規約への委任) 第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※「所得金額200万円の4人家族」の【目安】 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm ちなみに、役所のミスというのは取り立てて珍しいものではありません。 「公務員」といっても、ごく普通の会社員と大きく違うわけではありませんし、「人がすること」なので、住民(日本国民)全体で考えると、どうしても「間違いゼロ」にはなりません。 また、「職員の態度」にしても、本質的には「公務員だから」と言うよりも「その人だから」ということが多いように思います。 もちろん、組織全体の問題もあると思います。 「地方自治体」ではありませんが、以下のように「組織全体での取り組み」は非常に効果的なようです。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 ※(念のため)私は公務員関係者ではありません。 (参考情報) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
詳しく説明下さりありがとうございます 自治体によって手続きが多少違うことや税率の開きがあるのは理解できたのですが 住民税も算定に必要な事項というのは どこの自治体でもそうなのでしょうか? たまたまだと思いますが 元住所地に支払っている住民税の額面と 今回 国保税で引かれている1ヶ月ごとの金額が全く同じなので 役所の方に、ごっちゃになってないか 訪ねました。元の住民税の額は知らないし、こちらに情報もない、きちんと計算してあるとの解答でした。その時、もう一度計算してもらえるかと頼んだ所、はい、と数秒パソコンを眺めて やっぱり合っていると言われました (すぐに計算できるのか?)一連の流れで職員の適当な態度にあきれた次第ですが 職員にも知識に差はあるだろうし まぁ 金額があってれば何も問題ないんですけど対応してくれた職員がなんか頼りなく不信感しか残らなかったもので。 その気になれば自分で算定できるかやってみようと思います。 気が向いたらでお願いします
- mukaiyama
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>H23年中の所得は私が240万前後で… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得・不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 何が言いたいかというと、 >質問した所、所得照会を元住所地に行い税額が増えたとの… あなたが一番最初に転入届とともに国保の加入申し込みをした際に、前年の「所得」を正しく伝えていれば、そこで正確に国保税が計算できたはずです。 サラリーマンの方なら税年の源泉徴収票を、自営業の方なら前年分の確定申告書の控えを持って行けば良かったのです。 とはいえ、市民のすべてが税法を熟知しているわけではありませんから、このようなことを言っても無理であることは否定しません。 したがって、市役所としてはとりあえずの概算で請求しておいて、追って、前住所地の税務署や市役所等に照会したのち、国保税額が確定するのです。 >所得の10%とすれば金額は妥当だとは… 国保税は、所得割、資産割、均等割、平等割の 4つから構成されていて、所得税や市県民税のような単純な計算方法ではありません。 しかも、国保税は自治体によって大幅に異なりますので、結果として「所得」の 5% で済むか 20% になるかは、何とも言えません。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html >100%我々には間違いがない、正しいという態度だったので … まあそのあたりは質問者さんに同情します。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
所得と収入 これはほとんど同じような意味合いで文章内で使ってしまっていました。税の上では全く違うものなのですね 概算計算後に再計算というのは通常の流れなのですね~国保加入手続き時に源泉などの所得証明を持って行くと良いことは全く初耳でした 今まで何度か引っ越しの際、手続きしてますが役所任せで問題はなかったので。 国保税は複雑な計算なのですね~自分では計算出来そうにないですね~経験上なんとなくこのくらいかという程度で10%という表現になりましたが。自治体では結構開きありますね~ 私は知識もない素人なので 素人でもわかるような説明を役所にはしてほしかったです。自分で少しは勉強しないとですね。 モヤモヤがすっきりしました ありがとうございます
お礼
今回も詳しくありがとうございます ウジウジ考えていたことがすっきり致しました 自分の払っている税金のことなので詳しく知れて良かったです。複雑な仕組みであることは間違いないですね まだまだ勉強不足ですが。 弱者や低所得者にはなかなか厳しい世の中ですが 早く税金貧乏から抜け出したいです 所得が高い人には上限がありますが ほとんどの被保険者が高い保険料に頭を抱えているのが現状だと思います 余談ですが病院での診療報酬の架空請求などもまかり通っていますし 真面目な者が損をする世の中なんだかなぁ~ ありがとうございました ベストアンサーとさせて頂きます