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扶養について教えてください

妻がパートで週5日、1日6時間で働こうとしています。 週30時間だと扶養から外れてしまうと聞きました。 年収130~140万くらいで扶養から外れて保険などを支払うのが良いのか、扶養内に収まるように妻に働いてもらうことが良いのか、私には分かりません。 扶養について教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>週30時間だと扶養から外れてしまうと聞きました。 社会保険は加入しなくてはいけない条件と、はずれなくてはいけない条件があります。 正社員のおおむね3/4以上の時間や日数で働くと、奥さんは社会保険に加入しなくてはいけなくなります。 なので、週5日、1日6時間の場合、会社は奥さんを社会保険に加入させる義務があります。 また、扶養でいられる条件は年収130万円未満で、通常、年収130万円以上だと、貴方の健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。 いずれにしろ、扶養ではいられません。 >年収130~140万くらいで扶養から外れて保険などを支払うのが良いのか、扶養内に収まるように妻に働いてもらうことが良いのか、私には分かりません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方や奥さんの税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 奥さんが働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、健康保険の扶養をはずれる場合、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎり(健康保険の扶養)で働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 つまり、140万円は最も損な働き方になってしいます。 なので、健康保険の扶養でいられる範囲で働くか、おおむね160万円以上で働くかでしょう。 また、貴方の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なので会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、簡潔に回答します。 >扶養内に収まるように… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まず、1. 税法については税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 多く稼げば多く稼いだ分の中から少しだけ徴収されるだけで、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 -------------------------------------- 2. 社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には任意の時点から向こう年間の収入見込みが 130万超過であればアウトのようです。 その場合、妻が自分の会社の社保に入るか、国保・国民年金を掛けることになります。 妻が自分の会社の社保に入ったらいくらかかるかは、妻の会社にお尋ねください。 国保の場合も、国保は自治体によって大幅に異なりますので、地元市役所にお問い合わせください。 国民年金だけは全国共通で、年額 14,980円です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 -------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) については、給与の支払い方はそれぞれの企業・団体が独自に決めていることであり、よそ者が軽々なコメントはできません。 会社の給与規定を読み直してみてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >扶養について教えて下さい。 まず、確認ですが、sn0968863さんは「厚生年金」に加入していて、奥さんは「健康保険の被扶養者」、かつ、「国民年金の第3号被保険者」ということで間違いないでしょうか? 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 間違いがないものとして進めます。 現在、奥さんの「健康保険料」「国民年金保険料」は、ともに「0円」で負担がありません。(sn0968863さんが納めているのは、あくまでも自分自身の保険料だけです。) ここを押さえた上で、影響を考えます。 ----- 奥さんが「健康保険の被扶養者」の資格を満たさなくなった場合は、sn0968863さんが、【自己申告で】、被扶養者の資格削除(抹消)の届けを「保険者(保険の運営者)」に提出します。 資格を失うのは、「被扶養者の各種要件を満たさなくなった時」ですが、奥さん自身が「厚生年金(&健康保険)」に加入した場合は、無条件で資格を失います。(原則、同時に「3号」の資格も失います。) ※「週30時間だと扶養から外れてしまう」というような条件はありません。(厚生年金加入要件についての誤った解釈です。) 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>一般社員の概ね4分の3以上 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないでご注意ください。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ○「厚生年金(&健康保険)」に加入した場合は、sn0968863さんと同様「標準報酬月額」をもとに保険料を(天引きで)支払います。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 当然ながら、「将来の保障・万一の保障」は「被扶養者」より手厚くなります。 『協会けんぽ>健康保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html ○「厚生年金(&健康保険)」に【加入できない】場合は、「国民年金の第1号被保険者」への種別変更を(自ら)行い、「国民年金保険料」を納めます。 また、「市町村国保」に加入し、市町村に保険料を納めます。 『国民年金第1号の資格取得の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3768 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm ----- ということで、「健康保険の被扶養者」の資格を失うのであれば、保険料の負担が生じますから、保障の手厚くなる「厚生年金(&健康保険)」に加入したほうが良いことになります。 「保険料」がどの程度になるかは「人それぞれ」ですから、「保障」との兼ね合いでご検討下さい。 なお、勤務先から「扶養手当」のような「上乗せの給与」が支給されている場合は、「配偶者の収入が影響するのか?」については勤務先にご確認下さい。 ******* 「税金」については、「社会保障制度」とは【無関係】です。 また、「配偶者【特別】控除」があるので、奥さんの収入が増えても特に大きな影響はありません。(住民税非課税の場合を除く) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「配偶者特別控除」は申告者本人の所得要件あり 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 (参考) (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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