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下着泥棒 執行猶予
お世話になります。 知人が下着泥棒で警察に捕まり裁判になるそうです。 私なりに調べてみたのですが、今回の事件で執行猶予がつくのでしょうか。 知人は以前から病院で出してもらっている薬を服用していました。以前から服用していた薬が体に合わなかったので有休を10日程取って薬を調合してもらっていました。薬が慣れてきたのか体調が良かったのか出掛けたそうです。近くをブラブラしていたら下着が目に入ったのでしょう。庭に入り下着を盗んだそうです。その時、家の人に見つかり急いで逃げたそうですが、約1ヵ月後警察の人が家にやってきて逮捕されたそうです。 色々なところを検索して「初犯だったら執行猶予つくでしょう」と 書いてあったのですが、 休みを取ってまで薬が合うかどうか様子を見ないといけない様なキツイ薬を飲んでいるのに出かけた知人は「薬を飲んでいたので精神状態が正常ではなかった」と訴えても通りますか?出るあなたがおかしいでしょ!とはならないですか? 今回示談の話は出来ていないようです。 謝りにも行ってない状態です。 本当ならば逮捕されてすぐに弁護士に依頼したら良かったのでしょうが、起訴されてから国選の弁護士がついたそうです。 相手側に謝罪していなくても十分執行猶予はありえますか? 本人は自分のした事で相手の方や家族に迷惑を掛けてしまったと反省しています。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そうですよね薬を飲んでいたから…なんて通りませんよね。 私もそう思いました。知人の家族の方が「薬を飲んでいたから正常ではなかったんだ」とおしゃられていて。でも、それで通用するのかな…と思いました。 つい出来心でしてしまった「下着泥棒」でも窃盗罪という重い罪なんですよね。