• ベストアンサー

下着泥棒 執行猶予

お世話になります。 知人が下着泥棒で警察に捕まり裁判になるそうです。 私なりに調べてみたのですが、今回の事件で執行猶予がつくのでしょうか。 知人は以前から病院で出してもらっている薬を服用していました。以前から服用していた薬が体に合わなかったので有休を10日程取って薬を調合してもらっていました。薬が慣れてきたのか体調が良かったのか出掛けたそうです。近くをブラブラしていたら下着が目に入ったのでしょう。庭に入り下着を盗んだそうです。その時、家の人に見つかり急いで逃げたそうですが、約1ヵ月後警察の人が家にやってきて逮捕されたそうです。 色々なところを検索して「初犯だったら執行猶予つくでしょう」と 書いてあったのですが、 休みを取ってまで薬が合うかどうか様子を見ないといけない様なキツイ薬を飲んでいるのに出かけた知人は「薬を飲んでいたので精神状態が正常ではなかった」と訴えても通りますか?出るあなたがおかしいでしょ!とはならないですか? 今回示談の話は出来ていないようです。 謝りにも行ってない状態です。 本当ならば逮捕されてすぐに弁護士に依頼したら良かったのでしょうが、起訴されてから国選の弁護士がついたそうです。 相手側に謝罪していなくても十分執行猶予はありえますか? 本人は自分のした事で相手の方や家族に迷惑を掛けてしまったと反省しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>「薬を飲んでいたので精神状態が正常ではなかった」と >訴えても通りますか?  弁護士に相談した方がいいと思います しかし、常識的に薬物の影響で盗むとは思えません  反省の色なしと捉えられ単なる言い訳程度に終わるでしょう >出るあなたがおかしいでしょ!とはならないですか?  おかしいから「薬」を飲んだのでしょう 単に反省していないと思われるでしょう >相手側に謝罪していなくても十分執行猶予はありえますか?  十分かどうかわかりませんが 以前 「準強制わいせつ」裁判の傍聴に行った際 (電車内の痴漢裁判ですが) 初犯、示談、自主退学(被告、原告共同じ大学)で 懲役2年 執行猶予4年でした。  裁判でどの程度 反省をしていて その反省の態度を裁判官にアピールできるかですね  「クスリを飲んでいて」なんて言い訳程度として 考慮してくれなく逆効果と私は、思いますよ  「クスリを飲んだ」から下着泥棒をしていたら 世の中 下着泥棒だれけですよ!

m-y-mama
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですよね薬を飲んでいたから…なんて通りませんよね。 私もそう思いました。知人の家族の方が「薬を飲んでいたから正常ではなかったんだ」とおしゃられていて。でも、それで通用するのかな…と思いました。 つい出来心でしてしまった「下着泥棒」でも窃盗罪という重い罪なんですよね。

その他の回答 (3)

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.4

>起訴猶予になる事件とはどんな事件なのでしょう 窃盗だろうが暴行だろうがどんな事件でも、です。 “起訴猶予”も“不起訴”も法律上は同じです。両方含めて不起訴ということもあります。 前者は証拠も十分であり訴追条件を満たしているが被疑者の情状などを考え起訴しないとすること、後者は特に証拠が十分ではなく公判が維持できないとして起訴しないことを指します。 というのは、起訴便宜主義といって刑事事件を起訴するかどうかは個々の検察官の裁量に任されているためです。 ちょっと古いですが、HEROでは久利生公平(木村拓哉)検事に捜査を任された事件は全て久利生検事が起訴するかどうかを決めるのです。 (公判に当たる検事は別のこともあります) だから、 >下着泥棒でも窃盗になるので窃盗は起訴猶予とはならないんですよね これは間違いです。 今回のケースは起訴された。ただそれだけです。

m-y-mama
質問者

お礼

誤った解釈をしてました。 ご指摘ありがとうございました。

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.3

以前は窃盗罪には10年以下の懲役刑しかなかったので、その罪を犯して起訴されたら刑務所に行くか執行猶予がつくかどちらかでした。 ですが、現在は50万円以下の罰金刑が新設されているのでそちらになる可能性もあります。 起訴されて国選弁護人がついたということは略式起訴(即日罰金払ってお終い)ではなかったということで、事件は公判で審理されることだと思います。 正式裁判になったのは被疑者が略式に応じず争う姿勢を示したのか、それとも検察官の判断かはわかりません。

m-y-mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 被疑者(知人)は争う姿勢は示さず自分のした事を素直に認めています。略式起訴では甘い!と判断されたという事なのですね。 調べていて「起訴猶予」という言葉をしりました。 起訴猶予になる事件とはどんな事件なのでしょう。下着泥棒でも窃盗になるので窃盗は起訴猶予とはならないんですよね。反省しても窃盗は重いんです。よね…。

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.2

その方が“薬を飲んでいたから責任能力が無かった、弱かった”と主張した場合ですね。 刑法論の「原因において自由な行為」について調べてみて下さい。 それにより、「出るあなたがおかしいでしょ!」となることがあります。

m-y-mama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も「出るあなたがおかしいでしょ!」と思いました。 ご家族の方も冷静に考えれずポロっと出た言葉だったのでしょうが…。 では、執行猶予は難しいのでしょうか…。