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自動車保険詐欺 免停きますか?

自動車保険詐欺で10/29逮捕され初公判が12/13 今は保釈中です。 免停きますか?

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

No.01ですが、回答に捕捉で。 まず、「免停きますか」については「詐欺で免停にはならない」と回答します。 再逮捕されないか不安とか書かれていますが、別の罪状があり逃亡の恐れありと判断されれば再逮捕される可能性はあります。ただ、保釈されているのであれば逃亡のおそれはないとみられているはずですので再逮捕されるケースはあまりないでしょう。 保釈中に何かをしでかせば、保釈金没収の上拘留されますが。 どうなりますか?とありますが、公判が開かれる、つまり起訴されていますから、あとは裁判所で公判(裁判官の前で証言を行うなど)を経て判決が出るまで大人しくしていることです。 詐欺罪は刑法246条の規定で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」とありますので、罰金刑はなく懲役刑のみです。初犯ならば、執行猶予が付く可能性もあります。繰り返しているようだったり、手口が悪質だったりすると執行猶予が付かないかもしれません。いずれにせよ「無罪」は難しいです。 これ以上は全く別の質問になるので、別の質問としてアップするか、自分についているだろう弁護士に相談してください。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

どういう類の詐欺を行ったのかが不明ですが、「自動車保険の詐欺」を働いたことがすなわち運転免許制度の罰則につながるわけではありません。 自動車保険詐欺は、突き詰めれば(すでに起訴されているので)被告が「自動車保険を利用して保険金をだまし取った(またはだまし取ろうとした)」ことに対する「詐欺罪」での立件です。 つまり、詐欺を働いたことに対して運転免許が停止あるいは取消されることはないということです。 ただし、「逮捕されての初公判」と書かれているため、この公判は刑事裁判と考えられます。これとは別に損害の補償に応じていなければ保険会社から損害賠償請求の民事訴訟を起こされる可能性はあります。 また、この保険金詐欺とは別の違法行為があり、これが道路交通法における交通違反点数制度にかかるものであるならば、こちらの処分も別個に行われます。そのときの点数が免停範囲に入れば免停、取消範囲なら取消になりますし、反則金を別に納付することになります。

noname#223676
質問者

補足

僕は初犯です。 今回、交通事故を装って自動車保険詐欺で9/28に僕は交通課の刑事に逮捕されました。被害額は4人で486万でした。そのうち僕は260万でした。逮捕されてすぐに親が被害弁済してくれまして15日に保釈されました。 9/28にの朝に自宅に家宅捜索令状で交通課の刑事が来ました。 その時に僕が1割金融でお金を貸してる借用書の書類、及び別の知り合いの人から集金してほしいと頼まれた借用書の書類、を刑事に持って行かれました。 起訴されてから交通課から生活安全課にガサの時の押収品の携帯電話、借用書、を引き渡す事になりました。昨日、保釈されて、すぐに生活安全課の人から連絡があり押収品の事で任意で事情を聞きたい、調書を取りたい。と言われました。 初公判は12/13です。今は保釈中の身で再逮捕されないか不安です。どうなりますか?アドバイス宜しくお願いします。

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