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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この生徒は侮辱罪に当たりませんか?)

生徒の侮辱行為に対する教師の体罰、適切な処分を求めます

このQ&Aのポイント
  • 神奈川県小田原市の中学校で、教師が生徒からの侮辱的な言葉に怒り、平手打ちの体罰を行っていました。
  • 教師は生徒に対して何度も注意をしていましたが、生徒は名乗り出なかったため、全員に対して体罰を行いました。
  • 教師はこのような言動を繰り返す生徒に対して厳しく対応する必要があります。教育的な観点から逸脱している行為が許されるべきではありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”侮辱した生徒は侮辱罪(刑法231条・親告罪ですが)に当たらないのでしょうか?”      ↑ 侮辱した場所にもよりますが、皆がいるところで そう言ったのであれば、侮辱罪に該当します。 ”もし犯罪行為であれば、そのような観点を抜きにして安易に生徒及び保護者に謝罪する行為は、  本当の教育的観点から逸脱しているようにしか思われません”      ↑ その通りだと思います。 悪いことをしたら、悪い、と教えるのも教育です。 殴ったことに対して謝罪するのであれば、その原因を 造った暴言などに対しても生徒に謝罪させるべきです。 ”この件で教委がその教諭を処分するとなれば更に納得できません。”      ↑ 私も納得できません。 教委は、生徒の教育などどうでも良いのです。 臭いものに蓋をして、保身を図っているだけです。 これでは、ますます生徒が劣化するだけです。

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質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.3

>もし犯罪行為であれば、そのような観点を抜きにして安易に生徒及び保護者に謝罪する行為は、本当の教育的観点から  正確を記するのであれば裁判をしてと手続きをすることになりますが、それをしないでいきなり暴力を振るったのは犯罪ですよ。 正式な手続きを取らなかった教師を処分する事に納得してください。

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質問者

お礼

>正確を記するのであれば裁判をしてと手続きをすることになりますが、それをしないでいきなり暴力を振るったのは犯罪ですよ。 一理あります。 記事を見る限りこの教諭は生徒に対して教育的観点から生徒に指導をしており、一方で生徒側は、教育的指導を無視した態度を取り暴力沙汰に発展しています。 こうした生徒の態度を改めるに、意を尽くして指導してもそれが聞き入れないのであれば、その生徒は人でなしということになるでしょう。 競馬では騎手が馬にむち打っていますが、言っても分からなければ同じようにむち打つことに異を唱えることは、その生徒の将来をかえってダメにすることに繋がるものと思います。 最近の学校体罰批判が盛り上がっていますが、一方的に   体罰=暴力=犯罪=叩いた教師が悪い。(マスコミの論調) という議論は本当の教育的配慮を書いているのではないかと思います 子供・生徒に是非について教えていくと言う点が抜けていることに違和感を覚えていることから質問させて頂きました。ありがとうございました。

noname#177093
noname#177093
回答No.2

処分されても納得は、いきますよ 手を出さないこと これが元でしょう

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質問者

お礼

記事を見る限りこの教諭は生徒に対して教育的観点から生徒に指導をしており、一方で生徒側は、教育的指導を無視した態度を取り暴力沙汰に発展しています。 こうした生徒の態度を改めるに、意を尽くして指導してもそれが聞き入れないのであれば、その生徒は人でなしということになるでしょう。 競馬では騎手が馬にむち打っていますが、言っても分からなければ同じようにむち打つことに異を唱えることは、その生徒の将来をかえってダメにすることに繋がるものと思います。 最近の学校体罰批判が盛り上がっていますが、一方的に   体罰=暴力=犯罪=叩いた教師が悪い。(マスコミの論調) という議論は本当の教育的配慮を書いているのではないかと思います 子供・生徒に是非について教えていくと言う点が抜けていることに違和感を覚えていることから質問させて頂きました。ありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

もちろん該当しますが、『中学生』ということですので、「刑事未成年」不起訴処分となります。 刑法 41条 (責任年齢)  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 触法少年として児童相談所扱いとなりえますが、少年らの将来や犯行の状況からしてもそのような措置をすることは無いでしょう。 児童福祉法 25条  要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

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質問者

お礼

中学2年生の時誕生日が来れば14才になりますが、記事には学年の記載がないので14才以上として考えています。 記事を見る限りこの教諭は生徒に対して教育的観点から生徒に指導をしており、一方で生徒側は、教育的指導を無視した態度を取り暴力沙汰に発展しています。 こうした生徒の態度を改めるに、意を尽くして指導してもそれが聞き入れないのであれば、その生徒は人でなしということになるでしょう。 競馬では騎手が馬にむち打っていますが、言っても分からなければ同じようにむち打つことに異を唱えることは、その生徒の将来をかえってダメにすることに繋がるものと思います。 最近の学校体罰批判が盛り上がっていますが、一方的に   体罰=暴力=犯罪=叩いた教師が悪い。(マスコミの論調) という議論は本当の教育的配慮を書いているのではないかと思います 子供・生徒に是非について教えていくと言う点が抜けていることに違和感を覚えていることから質問させて頂きました。ありがとうございました。

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