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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:また教育委員会のウソが一つ明らかになりました)

大津いじめ自殺事件で教育委員会のウソが発覚

このQ&Aのポイント
  • 大津市の市立中学2年の男子生徒がいじめを受けて自殺した事件について、教育委員会のウソが明らかになりました。
  • 担任ら複数の教諭がいじめの可能性について話し合っていたことが取材で分かりました。また、市教委学校教育課はいじめの指摘について共有していたと認めました。
  • この事件を受け、県警は事情聴取を行い、いじめの有無について全容解明を目指す方針です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.1

もう、芋づる式の構図になってきましたね。 実際に現場で目撃した生徒達を甘く見ていたり、先生の中には事実を克明にしたいという考えもあったと思うが、権力という人間の最も卑しい部分が証拠隠滅という低劣な行為に翻弄されていたのでしょう。 会社内でも、こんなもんですからね。 もう、世論は黙っていませんよ! これだけ、報道され、誰でも問題視しているのに。 犯罪ですね。 虐めたアホども、それを隠滅しようと権力で押し通した連中、更に、黒幕! 早く、暴かれるか、黒幕の実態! 酷いいじめがあったことは事実、しかし、まあ、隠して通せると思っていたのでしょうか? この愚弄共は。 ちんたらやってんじゃねーよ、参考人招致で、なぜ?ひっぱらないのか。 正義なんてあったもんじゃないですよ! 地に落ちたもんですね。 しかし、学校説明会の最初に「人一人が死んでんだ!先ず黙祷しろー」と発した人は、人格者ですね。 質問紙さんの仰るとおり、ウソの又ウソ、まだ氷山の一角ですよ。 学校関係者は、何か学芸会じみたシナリオを読み上げているだけだと感じて仕方が無いですね。

その他の回答 (3)

  • gokakukei
  • ベストアンサー率18% (40/218)
回答No.4

通常、悪ふざけ、カラカイ、力関係などからちょっとした小競り合いになり、しばらくで終わります。しかしそれが事件のように長期的なイジメに繋がったり、陰湿なイジメになったり、過激な暴力に繋がったりする場合には、イジメを行う側も含めた生活環境が少し異常な状態になっていたりします。こういった環境に置かれると少し特殊な心理状態になり、異常なことを異常と思わず、それをごく当然の当たり前の事と受け止めるようになっています。 「スタンフォード監獄実験」にもあるように、人はある条件、ある環境によって何かに操られるかのように非道な行為に及んでしまうことがあります。現在の学校のイジメ問題にはこれと同じ作用が間違いなく働いています。 閉鎖的で抜けられない、強い規律の共有、強い権限をもった命令、無理難題を強いられる、過度な競争、などこの手の強い抑圧環境に長期に渡り置かれることとなると、その環境で精神的緊張状態を抱える立場の人が必ず生まれてきます。この事件で言えば、教師であり、イジメられる子であり、イジメる子であるわけです。 小学校、中学校、高校と学校ではずっとイジメは起こり続けていますが、大学ではピタリと止まりほとんど起こりません。これはなぜか、大学には小中高にあるようなクラス単位の教室制度がなく、非常に風通しのよく出入り自由の非抑圧的な環境があるためです。 中学校、高校はクラス単位の教室制度をなくし、大学と同じような教育システムに組み替えれば、現在のような陰湿なイジメ問題は無くすことができます。

回答No.3

若い生徒が亡くなられた事は非常に残念です。公務員の仕事にはあきれています。 第二、第三の被害者が出ないか心配です。警察、教育委員、校長、のなかで自殺者が出ないか心配です。

boodmajoy
質問者

お礼

自殺だけはやめて素直に犯罪を認めて刑に服してほしいですね。 ★職権乱用による隠ぺい=刑法193条・公務員職権乱用罪 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E8%81%B7%E6%A8%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E7%BD%AA 公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。 ★虚偽の事実の公表=地方公務員法違反(信用失墜行為の禁止) また皇子山中学校の先生方が全員、隠ぺいに素直に協力したとは思えません。おそらく藤本一夫校長や昨年の片山義教校長などが脅しをチラつかせて黙らせたのでしょう。 例えば「校長の命令に従わんと、君の将来にとって極めて不利になるよ」とか「黙らんと左遷するぞ」「指導力不足教員にでっち上げて、教育センターに飛ばすぞ。指導力不足教員に認定された者は大概くびだぞ」などなど・・・。 もしそれが立証できれば脅迫罪、強要罪です。それから次の罪にも該当します。 ★刑法95条・公務執行妨害罪(狭義の公務執行妨害罪、刑法95条1項)、職務強要罪(刑法95条2項) ・公務執行妨害罪とはhttp://www.nayami79.com/kokuso/kei_95komubogai.html 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2  公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため~暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 、

回答No.2

なぜ隠蔽に走ったのかを考えれば、凡その想像はつきます。 (1)いじめの事実を知らなかった。 …アンケートを実施しているので知っていたことになり、該当しない。「見て見ぬふり」証言には証拠がないが、アンケートを無視する形になっているので、間接的に証明が可能である。 (2)解決済み、または容易に解決できると判断した。 …「葬式ごっこ」「死んだ蜂を食べさせた」など、アンケートの内容からはこの判断はできない。該当しない。 (3)解決を諦めた。 …加害生徒への聞き取りをしていない点から、この疑いが強い。なぜ解決を諦めたのかを考えれば、加害生徒の身内に教師や警察が尻込みするほどの実力者がいて、圧力をかけたと考えるのが自然。「これ以上関わると職を失うぞ」などの圧力をかけるほどの権限の持ち主がいる。見て見ぬ振りをしなければ、教師の命がどうなっていたのか知れない。トカゲの尻尾切りの構図で、まったく表に出ていない黒幕がいる。

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