- ベストアンサー
転職の際の健保のベストな切替手続き方法
- 転職に伴う健康保険の切り替え手続きについて質問があります。
- 民間から公務員への転職で、特殊な状況がいくつかあります。
- 健保の手続きで気になることがあり、ベストな方法を知りたいです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、 >各カテゴリーにてあえて分けて質問させて頂きました。 と、おっしゃっていることから、#1の方の回答にもあるように、たとえ異なるカテゴリーであっても、重複して同じ質問をすることは、「教えてgoo」の規定違反となり、削除されます。 それを前提としてお答えいたします。 まず、退職日が3月20日とおっしゃっていることから、基本的には社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失日は3月21日(資格喪失日は退職日の次の日となります。)とならなければなりません。 健康保険と厚生年金とを総じて「社会保険」と言いますので、健康保険の資格と厚生年金の資格は一体となっています。 しかしながら、会社は「組合健保(社会保険)だけは、3/31までにする」とおっしゃっていることから、これが「社会保険の退職日が3月31日となり、資格喪失日は4月1日だ」と言う意味なのか、それとも「社会保険の資格喪失日が3月31日だ」と言う意味なのかがわかりません。 たった1日の違いですが、前者の場合の3月分の社会保険料は会社とあなたが折半して支払い、後者の場合は3月分の社会保険料は会社単位で支払うわけではなく、国民健康保険と国民年金としてひとつ気分を支払うことになりますので、大きな違いなんですね。 4月1日資格喪失(3月31日退職)と言う意味なのであれば、とくに心配はありません。 3月分は社会保険に加入し、4月分は共済に加入することとなりますので、まったく問題はありません。 この方法が一番ベストだと言えるでしょう。 3月31日資格喪失(3月30日退職)が一番やっかいですね。 今までの健康保険は3月30日までしか使えませんので、3月31日の1日だけですが国民健康保険に加入するか、今までの健康保険を任意継続するかのいずれかとなり、健康保険料も1か月分支払う必要があります。年金も国民年金の第1号被保険者となり、1か月分の国民年金保険料を支払う必要があります。 その1日だけの健康保険制度は下記のいずれかとなります。 1.国民健康保険に加入される。 この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。 共済に加入後は、共済から新たに交付された保険証と、国民健康保険証、および印鑑を市区町村の窓口に持参し、資格喪失の手続きをすることとなります。 2.今までの健康保険の任意継続。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、あなたの保険証が社会保険事務所の健康保険の場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっています。 国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。 なお、健康保険組合の保険証の場合は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。ですから、共済に加入された後で手続きをすることになる場合も考えられますので、申し添えておきます。 共済に加入後は、今までの保険者(健康保険組合や社会保険事務所など)に対し、任意継続の資格喪失の手続きをとることになります。 ただし、1または2のいずれの健康保険制度でも、年金は国民年金の第1号被保険者となりますので、お住まいの市区町村の国民年金の窓口にて、「1」の書類を持参し、手続きを取るようにしてください。 共済に加入後は、年金制度は自動的に共済に移行しますので、とくに手続きをする必要はありません。 >いままでの 組合健保の掛け金は、共済?健保に通算されるのでしょうか?(というよりか、健保は年金のように通算とかするシステムではないですか?(汗)) このご質問が一番わかりずらかったのですが、年金制度と健康保険制度をごっちゃにしていませんか? 健康保険制度は健康保険だけですので、掛金(保険料)の通算はありません。 年金制度は、期間の通算が大事になってきますので、3月31日資格喪失(3月30日退職)の場合は、3月分は国民年金の第1号被保険者にならないと、期間は通算されません。 >退職日にかかわらず、組合健保だけを3/31まで とすることが本当にできるのか? 前述しましたとおり、本来であれば3月21日(3月20日退職)に資格喪失することになります。しかしながら、資格喪失の届出は事業主がその責任において、届出を行うことによって認められますので、事業主が4月1日(3月31日退職)に資格喪失するように届出を出せば、それが認められます。
その他の回答 (4)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
#2です。 >組合保険の継続加入は3割負担になってメリットがなくなったため制度が無くなったみたいです。 これは、「継続療養」の制度です。 在職中から病気にかかっている場合は、その病気だけを初診日から5年間は継続して、治療を受けることができました。(保険料はナシ) しかしながら、平成15年4月からはこの制度が法律上からなくなっています。国民健康保険と同じ3割負担になったからですね。 任意継続の制度はこれとはまったく違いますので、法律上もまだ存在していますよ。
お礼
あれれ、そうなんですか。 うちの総務もほんといいかげんなこと 言ってますね。 だから、こうやって自分で損をしないように 調べなくてはならない。 nosanのように専門家がきちんとうちの会社にも いれば安心して、退職できるのに・・・ ハロワ、社会保険事務所と廻ることになりそうです。 相談で。しかも、いろいろ聞いてもあんまり やる気なしだし・・・ 困ったもんです。 たびたびありがとうございます!
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
#2です。 >実は、某雑誌の年金マニュアルをみて、「1日喪失より、31日喪失」の方が絶対得みたいに書いてあったのですが、それとは私の場合は逆ということになりますね?! >それはなぜなんでしょうか? これは、社会保険料というのは、該当月よりもひと月遅れで会社に請求されるため、退職される際はふた月分分の社会保険料が請求されるためです。 例えば、ご質問の場合で3月31日退職、4月1日資格喪失だとすると、たいていの会社は2月分の社会保険料を3月に支払う給料から差し引いていますので、この場合だと3月分の社会保険料も発生するため、退職する月の給料からは2月分と3月分のふた月分の社会保険料が差し引かれます。(会社によっては、3月に支払う給料から3月分の社会保険料を差し引いている場合もありますが。) こういった意味で、月末退職だと損をするという意見もありますが、今回の場合は4月1日から就職し共済に加入されることが決まっていますので、国民健康保険に加入したり、国民年金の第1号被保険者に変更したりする手数が省けるのと、たいていの場合は国民健康保険料のほうが高かったりするので、4月1日に資格喪失(3月31日退職)のほうがベストだと思います。 どちらにしても、3月分の保険料は支払わなければならないわけですから、保険料が事業主とあなたとで折半となる社会保険のほうが、安いのではないでしょうか。(あくまでも推測ですが・・・) ちなみに、たいていの市区町村の国民健康保険保険料は前年の収入を元に算出すると言う方法をとっており、(市区町村によって算出方法も異なっています。)しかも全額自分で支払わなければならないので、割高になるのではないでしょうか。(もちろん安い場合もあります。) >30日退職して(喪失は31日)も、あとは年金をもらう立場だけなので、私のように、3月31日の1日分ためだけに、国民年金に入る必要がない=3月分は自己負担して年金を払う必要がない⇒定年退職者は30日退職31日喪失でOKという論理でしょうか? これは、おそらくですが、60歳定年での退職の場合ではないでしょうか。 満年齢で60歳と言うのは、60歳になる前日のことを言いますから、誕生日の前日に満60歳となり、この場合の資格喪失日は60歳になる誕生日当日となります。 国民年金は満60歳以上の方は、加入できませんので、(60歳を過ぎても会社に勤めている場合の厚生年金は70歳まで加入となります。)この場合の国民年金保険料は支払う必要がなくなります。 「支払わなくてもいい」と明記されているものは、私は見たことがないので、あくまでも推測ですが。 それ以外の場合は、ご質問のケースですと、たとえ1日だけとはいえ、3月分の国民年金保険料は発生するわけですから、支払わなければならなくなっています。
お礼
なんどもありがとうございます。 ちなみにその某年金マニュアルはおそらく 定年退職者向けの内容だったと思います。 ただ、私の場合は、転職ですので、 やはり喪失は4・1で3月分は労使折半で きっちりはらうという方法が良いみたいですね(^^) ただ、うちの会社が3月分を3月に徴収するか どうかはわからないのでこれも 確認してみます。 3月分を4月にとなると、支払いがめんどくさく なりそうですよね。もうすでに4月には 別のところに勤めているわけですから。 あとは、1円でも損をしないようにするとしたら、 自腹で国保・国民年金を1ヶ月はいるのと、 労使折半で組合保険・厚生で1ヶ月払うのが どちらが安いか検討するということですね。 いやぁーでもほんと難しいです。 ちなみに、総務に聞いたところ、組合保険の継続 加入は3割負担になってメリットがなくなったため 制度が無くなったみたいです。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
#2です。 他のご質問も拝見しましたが、まったく同一のご質問ではないようなので、削除はされないのではないでしょうか。(おそらくですが・・・) あと、補足としてですが、3月31日資格喪失(3月30日退職)の場合の健康保険料は、「1」「2」いずれの場合も、加入された健康保険制度にて、3月分の1か月分の保険料を支払う必要があります。
お礼
たびたびありがとうございます。 うちの会社も零細で、ここまできちんと論理立てて 理解している担当者はいないと思います。 で、上記の「補足」の件ですが、最初に ご回答いただいている、 >3月31日資格喪失(3月30日退職)が一番 >やっかいですね。 >今までの健康保険は3月30日までしか使えません >ので、3月31日の1日だけですが国民健康保険に >加入するか、今までの健康保険を任意継続するかの >いずれかとなり、健康保険料も1か月分支払う必要 >があります。年金も国民年金の第1号被保険者とな >り、1か月分の国民年金保険料を支払う必要があり >ます。 のことですよね? 周りに、きちんと教えてくれる人がいなくて ほんとに心配なんです(^^; すみません。 頂いた、アドバイスを元に、地元の社会保険事務所で じっくり打ち合わせしてきます。 以前TELしたときには、一般論抽象論でしか 説明してもらえず、やはりこちら側がある程度 勉強してゆかないと、損をするということ、 軽くあしらわれることが(汗)わかりました。 それだけに勉強になりました。 ありがとうございます。
- MetalRack
- ベストアンサー率14% (298/2040)
マルチポストは、全て削除です。
補足
今後気をつけます。 ただ、今回は転職の問題といっても、 いわゆる「職」の問題でもない。 それに絡む社会保険関連の話で、 しかも、それぞれの健康保険、年金、雇用保険に カテゴリは別になっており、どうしても 内容的には「転職」という話を元の話として、 各カテゴリに似たような内容をアップせざるを得ない ことがあったことは、ご理解いただけたらと思います。 「社会保険」という大カテゴリがあれば、 そこで1回ですんだとは思うんですが。 ですが、今後はそう取られないように注意 致します。
お礼
まず、大変ご丁寧で、親身なご回答に感謝 致します。 >会社は「組合健保(社会保険)だけは、3/31までに >する」~(中略)~と言う意味なのかがわかりま >せん。 そうなんです。私は喪失日が31日か1日、 どちらにすべきかという問題を最近までしらなかったので、その日付が退職日なのか喪失日なのか確認 していませんでした。早急に確認します。 >前者の場合の3月分の社会保険料は会社とあなたが >折半して支払い、後者の場合は3月分の社会保険料 >は会社単位で支払うわけではなく、国民健康保険と >国民年金としてひとつ気分を支払うことになります >ので、 ということは、やはり1日喪失とした方が いいということですね?実は、某雑誌の年金マニュアルをみて、「1日喪失より、31日喪失」の方が 絶対得みたいに書いてあったのですが、それとは 私の場合は逆ということになりますね?! それはなぜなんでしょうか? そのマニュアルに書かれたことと私の場合が逆に なるのは、そのマニュアルが「定年退職者」向けに 書かれたものだったからでしょうか。すなわち、 30日退職して(喪失は31日)も、あとは 年金をもらう立場だけなので、私のように、 3月31日の1日分ためだけに、国民年金に入る必要 がない=3月分は自己負担して年金を払う必要がない ⇒定年退職者は30日退職31日喪失でOKという 論理でしょうか? >健康保険制度は健康保険だけですので、掛金 >(保険料)の通算はありません。 これは頭の中で、健保と年金がごっちゃになっていたようです。要は健保は掛け捨ての保険であり、 通算も糞もないということですね。すみません。 >資格喪失の届出は事業主がその責任において、 >届出を行うことによって認められますので、 よくわかりました。そういうことがちゃんと 認められてるのですね。 だんだん手続きの方向性が見えてきました。 ありがとうございました。 お聞きしてよかったです。(^^)