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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納税証明書)

納税証明書がない場合、年金振込通知書で収入証明は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 不動産会社からの物件申し込みで納税証明書が求められたが、確定申告をしていないため提出できず。
  • 年金振込通知書で収入が証明されているが、確定申告が必要なのか疑問。
  • 事業からの収入もあるが、申告していないため証明書が取れず入居が難しくなる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年金振込通知書を拝見しましたら、1ヶ月に数十万円… 月額は関係なく、年額で判断します。 【その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >事業をされていらっしゃるのですが、そこから少ないとはいえ収入もあり… 「収入」ではなく【所得】が 20万以下で、年金が 400万以下なら申告無用です。 どちらかだけでも超えていれば、原則として申告義務があります。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

理解できました。 大変有難うございました。

その他の回答 (3)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

確定申告をしていなくても、年金の支払い調書がでているなら、住民税の課税証明が取れると思いますが? また、その年金が遺族年金などの非課税所得であっても、証明を取るために住民税の申告をされると良いでしょう。 国民健康保険料や介護保険料の算定のために、所得税が課税されないので確定申告が不要でも、市県民税の申告はされていると思うのですが?

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質問者

お礼

ご返答有難うございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

お答えします。 まず年金ですが >年金振込通知書を拝見しましたら、1ヶ月に数十万円受け取っているようなのですが、確定申告する必用はないのでしょうか? これはもしかして労災の「障害(補償)年金」では無いですか? http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/syogaihosyoukyuufu.html 障害(補償)年金は「非課税」扱いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1905.htm 次ぎに事業のことですが、多分「赤字」で処理されてるのでしょう。 なので今回の事例では労災認定された労働基準監督署で「年金証明書」の発行をしてのらう。 納税に対しては居住地市役所にて「課税無し証明」をして貰うで良いです。 その書類で大家が「貸す・貸さない」を決めると思います。

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質問者

お礼

ご返答有難うございました。

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

そろそろ「平成24年度 公的年金等の源泉徴収票」が送られてくるので、それではいけないですか? 何らかの事業をしていて、会計士(たぶん税理士ですね)が入っているのに、申告していないなんて(ありえないわけではないが)胡散臭くないですか。

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質問者

お礼

ご返答有難うございました。

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