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疑わしき内柴は推定無罪では?

合意があったかどうかは当人同士しか知りえませんよね。必殺仕事人ではないですが、仮に女性が誰かの恨みを晴らすために内柴をハメたとしたら冤罪の可能性すらあります。内柴の素行が悪いから罰せられてもしょうがないという雰囲気があるとは思いますが、推定有罪というのは法の横暴なのではないでしょうか?女性にハメられて有罪になっている人たちって結構いたりして。

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  • Saturn5
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回答No.1

確かに言われる面もあります。 冤罪で有罪になっている人も多いだろうと思います。 しかし、これが無罪ならば全ての犯罪の現場を裁判官が見ないと判決はできないようになります。 ここは、仮に被害者の女性が冤罪で内柴を陥れようとしているとしましょう。 ・未成年に酒を飲ませている ・被害者が途中で助けを求めている ・内柴が隠蔽工作を行っている http://www.nikkansports.com/sports/news/f-sp-tp0-20130201-1079471.html 他にもいろんな証拠がありますが、これらを総合して裁判官が被害者の言い分が正しく、 内柴がウソを言っていると判断したのです。 この判断は一般人にはその権限が与えられていません。 長く法律を勉強し、司法試験に合格手、さらに判事としての研鑽を重ねた裁判官が 判定したことです。

noname#176816
質問者

お礼

>長く法律を勉強し、司法試験に合格手、さらに判事としての研鑽を重ねた裁判官が判定したことです これってある意味、世間知らずとも言えますよね。証言だけによってしまうと、何人かにハメられると無罪でも有罪になってしまいますね。

その他の回答 (15)

回答No.6

内柴有罪の決め手は関係者の証言だが この関係者というのがクセモノで実は被害女性側の人間らしい 内柴側の関係者の証言はなぜか一方的に証拠採用されなかった… これって完全に…だよね

  • key00001
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回答No.5

> 推定有罪というのは法の横暴なのではないでしょうか? 逆に被害者側から見れば、「推定無罪」が法の横暴になります。 また、推定無罪はあくまで原則論であって、性犯罪など一部には例外が存在します。 被害者が告発したら、事件があったと言う前提になり、必ず加害者が存在することにもなるので、被告側が自ら「加害者では無い」を立証せねばなりません。 しかし・・子弟関係で、「酒に酔わせてホテルに連れ込み、セックスした」と言う大筋は、内柴氏側も認めており、そこで女性に訴えられたら、たとえ事実は合意があったとしても、「酒に酔わせた上での合意」なので、まあアウトでしょうね。 仮に虚偽告訴など美人局的なモノであったとしても、ここまで見事に引っ掛かるヤツも、かなりバカです。 状況からは、世界一の弁護士でも、まず引っくり返せないでしょう。 従い、弁護士の「合意の有無について、事実を争う」って言う方針は、果たして正しいのかな?と思います。 普通なら、罪を認めて反省を示し、減刑狙いを勧めるトコかと思います。 ただ内柴氏の名誉や将来のために、たとえ刑罰が重くなっても、「合意があった」と言う姿勢を、死ぬまで貫くと言う判断・方針なんでしょう。 それで名誉が守れるとも余り思いませんが。

  • rokometto
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回答No.4

未成年の教え子に指導者が酒を飲ませ行為に及んでる時点でバカだとおもうけどね。 ハメられたというなら見事にハマっただけじゃないの? 同じ指導者を目指すものとしてこんだけ付け入られるスキ作ってる時点でダメっしょ。 とはいえこの裁判は裁判官が感情入れちゃってるから控訴は当然かな。 被告の言ってることを肯定せず否定してる証言も多いし、態度は無罪で当然というもの。 心象悪くして自爆してるだけなので次はもっとできる弁護士と戦略練ってくるんだね。

noname#178467
noname#178467
回答No.3

 確かに電車内の痴漢だとかレイプ事件の 取り調べや裁判所判決では被害女性の証言が 大きな比重をしめるようです。だから冤罪が 起こりえるのは確かです。  けれど被害女性の証言は微に入り話さなければ なりません。相手の手がどう動いてきたのか下着は どうなったか性器に指が入れられたのかどうかなど 被害女性はいたたまれず余計に傷つくことがある。 それを乗り越えての証言だということを理解すべきです。  所で内柴被告は初犯ではなくてかつ合宿参加女子の 4人中3人と性交、裁判になった事案が起きた日に他女子 とも性交していたのですから(本人認めている)やはり 異常です。未成年に酒を酔いつぶれるまで飲ませて、 行為に及び(内柴は同意、被害者が気づけば犯されていた と意見が食い違うのだけど、酔いつぶれた女と同意できた ことが不思議)裁判中の内柴被告の言動が異常。悪びれずに 複数の教え子とやったことを平然と話す、被害者との性交 の様子も話すけれどとにかく同意の一点張りだから心証を 悪くした。当初は彼の奥さんは彼を信じると言うことで応援 (これも気の毒ではないでしょうか。教え子を強姦したのでは なくて合意だったと奥さんも認識して応援するのだから)  ところが次次と彼が教え子に手を出していることが本人の 口から出てきてさすがの奥さんも引いてしまいました。  推定無罪主義は重要です。けれど彼の場合はほぼ有罪が 確からしいと確信できるからこそ懲役5年判決なのです。

noname#176816
質問者

お礼

異常であることと有罪であることは別である気もしますが。

noname#183245
noname#183245
回答No.2

法の趣旨ではね。 痴漢冤罪もけっこうありますよね。 法はしょせん、建前だってことです。