• ベストアンサー

レイプ、強制猥褻の成立について

性犯罪の成立に教えてください。 例えばレイプなどの犯罪の場合、見知らぬ人あるいは複数人に犯された、傷がある、脅迫など明らかにそれと分かる場合を除くととてもグレーな部分が多いと思うんです。 女性が同意していたかそうでないかは結局当人にしか分からないわけで性犯罪に限らず密室での出来事は水掛け論になってしまうような気がしますし、性犯罪の場合女性の気持ちの問題ですので特に難しいと思います。 また女性は雰囲気に流されやすいですし、その時は同意して性交渉を持っても後で後悔するなどということはいくらでもあると思います。 判例でグレーゾーンでのレイプの成立、不成立を分ける決定的なものは何かあるのでしょうか? 夫婦間、恋人間、過去に同意の性行為があった相手だとグレーゾーンでのレイプ成立は実質難しいなど司法界で暗黙の了解のようなものはあるのでしょうか? またレイプ犯罪で訴えられるのは全体の何割ぐらいでしょうか? そしてレイプで訴えられた場合有罪となるのは何割ぐらいですか? 女性の気まぐれで訴えられただけでも下手をすれば仕事、友人だけでなく人生そのものを失ってしまう可能性があるので痴漢の冤罪などが多い昨今男にとってもとても深刻な問題だと思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

まず、どうも誤解していそうなので、1つ。 刑事訴訟において、起訴するかしないかの判断は検察官の専権です。 被害者はお願いはできても、その判断に口出しはできません。 (不服があれば、せいぜい検察審査会に提訴するくらい) >密室系の犯罪(当事者以外に目撃者が存在しない。) >の場合でもやはり有罪率は90%超なんでしょうか・・・ そもそも証拠が揃わない場合は起訴しにくいということはあると思います。 >有罪にできない場合は周りが思い止まれせ、有罪にできそうな訴えのみ起訴を勧めるのでしょうか? 上にも書いたとおり、起訴するかしないかの判断は検察官が独断でできますから。 現状、有罪に持っていく自信のない事件は起訴を見送る、という傾向はあると思います。 >そうであるなら有罪率90%以上という統計はとても納得のできる数字だと思います。 そういう面は間違いなくあります。 で、「本来、司法(裁判官)が判断すべきことを行政(検察官)が判断している」 という批判を受けているのも確か。 一方で、とにかく受け付けた事件をすべて裁判で処理することが 今の検察庁や裁判所のリソースで追いつくかどうか…って問題もあるわけです。 >それとも現在では悪意を持って犯罪をでっち上げるということに対して >あまり行き届いていないのでしょうか? >法律の不備というか・・・ 意味がよくわかりませんが、「悪意をもってでっち上げた」ものなのかどうかは 警察にせよ検察にせよ裁判所にせよ、 調べない限り前もってわからないことなのはお忘れなきよう… >弁護士や警察といった専門家はこのような訴えを持ち込まれた場合 >起訴するように勧めますか、それとも思い止まらせますか? ケースバイケースとしか答えようがないです。 「はなっからまちがいなくデタラメ」なのでない限り、 警察は一応の捜査はするだろうと思います。 「これはどうも犯罪は立証できないな…」と思えば起訴は見送る、 というのが現在の傾向だとは思います。 >また勝てる(有罪にできる)とお思いですか? それもケースバイケースでしょう。 裁判官は超能力者じゃないですから、過去に戻って犯行現場を見ることはできないんで、 揃った証拠から犯罪が本当に起こったかどうかを推測するしかないわけです。 # なんとなく思うけど、ときどきマスコミ等の論調を見ると # 裁判官に超能力者になれと要求しているような気がしてならない… 揃った証拠がもっともらしいものであれば、 犯罪が証明されたと判断することはあるでしょう。

noname#20090
質問者

お礼

再びご解答どうもありがとうございました。 大変よく分かりました。 アメリカは訴訟社会と言われますがそのような社会は訴えた物勝ちの社会なのかな、などとぼんやりと考えていたのですが、やはり何でも起訴できるわけではないのですね。とても安心しました。 とりあえず示談金でも取れれば儲け物といった輩が増えたりしたら大変ですし、好きに訴訟ができれば今でも長いと言われる裁判がもっと長引いてしまいますよね。裁判官の数も足りなくなってしまうし。 基本的なことのようですが、すみません、法律に関して無知なもので・・・。大変勉強になりました。 ご親切にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

犯罪自体、ごく一部の例外を除いて故意=その犯罪をやろうという意思がないと成立しません。 故意だって内心の問題ですから、「結局は当人しかわからない」わけです。 でも、通常は「当人しか分からないことだから」とは片付けません。 さまざまな状況から故意があったことを証明するわけです。 性犯罪もこの点は同じです。 >性犯罪に限らず密室での出来事は水掛け論になってしまうような気がしますし、 それは「性犯罪だから」よりも「密室で起こった犯罪だから」ですよね。 # 性犯罪が「密室で起こるもの」と考えてること自体、 # けっこう偏見が入っている気が… >また女性は雰囲気に流されやすいですし、 # これも偏見が入っている気が… >判例でグレーゾーンでのレイプの成立、不成立を分ける決定的なものは何かあるのでしょうか? ないでしょう。 強姦罪にしても強制わいせつにしても基準は「被害者の意思に添わずに」の1点です。 別に性行為でなくても良いです。 ある二人の間に何かあったときに(たとえば相手の物を持っていくとか) 「ここまでなら相手は承諾していた」「ここまでだと相手は承諾していない」 という線引きが明確にできますか?という話が基本です。 通常はできないでしょう。 個別に具体的事情を汲んだ上で個別に判断するしかないと思います。 性犯罪もこの点同じ話です。 >またレイプ犯罪で訴えられるのは全体の何割ぐらいでしょうか? 公式な統計は存在しないと思います。 司法統計や犯罪白書は「明るみになった」犯罪しか統計されていないでしょうし。 >そしてレイプで訴えられた場合有罪となるのは何割ぐらいですか? 起訴されれば、たいてい有罪じゃないでしょうか。 # なにせ全犯罪について起訴された件数のうち有罪率90%超なんだし。 これは犯罪白書か司法統計を見れば数字が出ているでしょう。 どのくらいが起訴されるかについては、やはり公式な統計は存在しないと思います。 上記の統計は「起訴されたもの」しかカウントしていないでしょうし…

noname#20090
質問者

お礼

詳しいご解答どうもありがとうございます。 >それは「性犯罪だから」よりも「密室で起こった犯罪だから」ですよね。 はいそうです。何か他に分かりやすい例が思いつかなかったので性犯罪を例にさせていただきました。 ># なにせ全犯罪について起訴された件数のうち有罪率90%超なんだし。 このような話何か聞いたことがありました。 密室系の犯罪(当事者以外に目撃者が存在しない。) の場合でもやはり有罪率は90%超なんでしょうか・・・ この数字を見て最初訴えた者勝ちなのかと思ったのですが、よく考えたら犯罪をわざわざでっち上げて相手を落とし入れようという悪意のある訴えは全体の1割もないでしょうからこの数字はやはり妥当なのでしょうか・・・。 例えばこのような特に証拠もなく、水掛け論になりそうな訴えの場合(性犯罪に限らず)、警察や弁護士に 相談にいった段階で裁判で勝てないから起訴なんかしないほうがよいと思い止まらせられるのですか。 有罪にできない場合は周りが思い止まれせ、有罪にできそうな訴えのみ起訴を勧めるのでしょうか? そうであるなら有罪率90%以上という統計はとても納得のできる数字だと思います。 それとも現在では悪意を持って犯罪をでっち上げるということに対してあまり行き届いていないのでしょうか?法律の不備というか・・・ 弁護士や警察といった専門家はこのような訴えを持ち込まれた場合起訴するように勧めますか、それとも思い止まらせますか? また勝てる(有罪にできる)とお思いですか? それとも証拠がないからまず勝てないだろうけれどとりあえずダメ元でも起訴しといた方がいいといった感じでしょうか? また補足みたいな感じになってしまいましたが引き続きよろしくお願いします。 どうも詳しいご解答ありがとうございました。

noname#74881
noname#74881
回答No.1

私は、法的な事はわかりませんが。 夫婦間、恋人間だったら、相手に対して愛情があるわけだし、相手が気が乗らない時は、エッチは強制しませんよね。女性がエッチしたいと思って性行為に至っているのなら、実際に訴える人っているのですかね? DVとかなら犯罪になるでしょうが、そういう場合は、明らかに女性の方が嫌がりますよね。きっと。 相手に対して無理強いしなければ、そんなに心配しなくても大丈夫だと思うのですが。 >また女性は雰囲気に流されやすいですし、その時は同意して性交渉を持っても後で後悔するなどということはいくらでもあると思います。 私は、信頼している人間以外とは、簡単にエッチはしないので、後悔ということはないですね。 出会ったその日にエッチをOKしてきたり、付き合ってもいないのに飲み会帰りにちょっとホテルに行ってしまうような女性だったら、もしかしたら、きまぐれということもあるかもしれませんから気をつけたほうが良いのかな。多分。でも、安易にエッチする男性も男性ですよね。

noname#20090
質問者

お礼

ご意見どうもありがとうございます。 確かに夫婦間、恋人間で相手を訴えるというのは愛情があるわけですから普通は考えづらいですよね。 この場合は元嫁さん、元恋人が別れた腹いせに男を訴えるとお考えください。 あとは女友達とか友達以上恋人未満、あるいは飲み会、合コンで意気投合してといった場合でしょうか。 あと女性の場合行為のとき「いや」とか「やめて」と言うのが口癖の女性が結構いますよね もちろん本当に嫌がっていた場合は強姦でしょうが、 そうでない場合で(本当に嫌がってるかそうでないかは普通簡単に分かりますよね。) あとでレイプでないにしても女性が弄ばれたと感じて腹いせにレイプされたと訴えた場合、この「いや」「やめて」という言葉が問題になり男がレイプで逮捕されてしまうということはあるんでしょうか? 最近痴漢の冤罪で何ヶ月も拘束された人の話があったので心配です。 このようなレイプされた、いや同意だったといったトラブルで法律は男を守ってくれるのでしょうか? 引き続きよろしくお願いします。

関連するQ&A