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何故控訴する必要があるのでしょうか?
例の麻原の死刑判決を受けての弁護側の対応の事です。自分自身は弁護をしないといっている一方で控訴するなんて…麻原程ではありませんが無責任すぎます。弁護士って何考えているのでしょうか?
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国選弁護人を引き受けた弁護士の中には顧客から「これ以上、麻原の弁護を担当するなら契約を打ち切る」というクレームを付けられる弁護士が少なくないというニュースを聴きました。確かに僕も税金を使って麻原の弁護をすることに疑問を感じます。また麻原の裁判だけでも相当の時間や労力を取られることにストレスを感じているのだと思います。麻原に接見しようとしても拒否されたり、何も答えようとしない態度をされたら誰だってイヤになると思います。俗っぽい言い方になりますが、彼らもメシを食っていかなきゃいけないということだと思います。 一方でこの国は憲法によって基本的人権が保障されています。第三章 国民の権利及び義務から麻原裁判に関係する条項を拾ってみます。 第十一条【基本的人権の享有と性質】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】 1信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第三十二条【裁判を受ける権利】 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十七条【刑事被告人の諸権利】 1すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 以上のようなところでしょうか。 また弁護士方の第一章 弁護士の使命及び職務にはこうあります。 (弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 公平の象徴である天秤のバッジをつけた弁護士はいかなる人間でも、その人間に対し基本的人権を侵すものには徹底的に弁護し争うという職業的使命を厳守しなければ弁護士である理由を失う事になります。 つまり『弁護士としての使命』と『麻原の弁護の疲労と非難』というジレンマに対しての国選弁護人が選んだ答えが控訴するけど、弁護しないという曖昧な対応になったんだと思います。彼らなりの苦渋の決断だったんでしょう。東奥日報へのリンクをつけておきますので、読んでみて下さい。 以上素人考えですが、参考にしてください。
お礼
元国選弁護人の方は被告が控訴の意思の有無を確認しないまま(ウンともスンとも言ってなかったと聞いています)控訴したと聞いています。そのような場合でも控訴ととらえた心境がわかりません。 彼らが今後の控訴審が金銭・時間と比較して意義があるものなのかを考慮した上での控訴なのかが疑わしく感じていました。 今後は別の質問がありそれをよく見てこの裁判の意義を探してみたいと思います。 参考URLも参考にします。回答答有難うございました。