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個人信用情報の『延滞』について
個人信用情報についてお教えください。 私は、クレジットカード5枚を所有しておりましたが、平成15年7月に個人民事再生を受けました。 その後、その個人再生計画に基づき返済をしておりましたが、平成17年に病気で入院のため返済できず、その後は職にも就けない状態で現在まで来ました。 その間数度の督促を受けましたが、身体状況等を説明し収入がない理由で返済もできませんでした。 そしてその後は支払催促がないことに甘え、今まで返済せずに来ました。 平成23年3月、CICとJICCに個人情報を開示しましたところ、3社の情報が載っており(1社の情報が消えている)、その3社のうちの1社から思い出したように督促状が新たに来たので消滅時効の援用の通知を送りました。 平成24年4月、時効援用の通知を送った1社は情報が消えており、いまだ2社が残っています。 残りの2社の登録情報は、『延滞』となってるのですが、これは情報登録期間5年で自動的に消えるものではなく、今も『延滞』としてカード会社が更新しているからでしょうか? 支払いの督促もない状態で、私自ら時効の援用通知を送るほうがいいのでしょうか? 個人情報信用機関の登録システムとカード会社についてお教えください。
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- heist
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補足に関しては 民法152条には破産手続参加、破産債権者が自己の有する破産債権を裁判所に届 出する事は、その債権の消滅時効を中断すると定めています。 訴訟の場合には、その提起、裁判所に提出した時に時効中断し、それから相当日数 の審理を経て、判決が出るまで時効の中断が継続します。 判決はそれ自体、効力は10年間は持続されます。 破産申立は、いつまで時効中断の効力が持続するかというと、破産手続が進行して配当手続が完了した時か、さらに裁判所が破産終結決定をした時か、という問 題があります。
- heist
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時効の中断とは、それまで経過した時効期間 がゼロになる いったん中断すると、またゼロからスター トすることになります。 時効の中断をするには債権者が何かアクショ ンを起こすことが必要です。具体的に何をすれ ばよいのかは下記の通りです。時効を中断する 手段としては、内容証明が効果的です。 請求民法147条 裁判上の請求 支払督促 和解のための任意出頭 破産手続参加 催告 単に債務者に「支払え」 とではなくあくまで裁判上で請求しなければなりません。 例えば飲食代金の時効成立は1年間です。この間に飲食代の一部を支払うなどしなければ1年後には時効は成立してしまいその後は請求する事は出来ないことになります。 364日目に内容証明を出しておけばそこから 6ヶ月間は時効が成立しません。これを時効の停止といいます。その6ヶ月の間に裁判上の手続きを行えば時効を中断する事ができ時効の期間はまたゼロに戻ります。 つまり「もうすぐ時効になってしまう」 ときまず内容証明で相手に請求をしておけば6ヶ月の猶予ができますのでその後、 裁判上の請求をすればいいのです。もしかしたら内容証明だけで相手が支払ってくれるかもしれません。 もちろん裁判で請求を却下されたり取り下げ たりしたら時効は中断されます。
- coco1701
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>これは情報登録期間5年で自動的に消えるものではなく ・5年で消えるのは、完済した場合のことです ・完済されていないのなら、ずーとそのままです >私自ら時効の援用通知を送るほうがいいのでしょうか? ・それが賢明でしょう
- chie65536(@chie65535)
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>個人情報信用機関の登録システムとカード会社についてお教えください。 延滞がある場合、完済しない限り、延滞情報は毎月更新されます。 更新は「残高がある限り毎月行う」ので、督促したかどうかは関係ありません。 >支払いの督促もない状態で、私自ら時効の援用通知を送るほうがいいのでしょうか? でしょうねえ。時効援用しないと、毎月ずっと更新され続け、死ぬまで信用取引が出来ない状態が続きますからね。 なお、情報が完全に消えた場合、データが何も出て来ない状態は「信用実績不足」ですので、カード作成等の審査に通りません(実績皆無でもカードが作れるのは、社会人になって1~2年目の、職と収入が安定している若い人のみです) 信用実績が皆無の場合、低額の商品を購入して24回払いで払って延滞なく完済するなど、ある程度の信用実績を積み上げないと、カードを作ったりローンを組んだりする事は出来ません。
- heist
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削除させるには自然に消えるものでなく時効援用書を2社に提出すれば削除されます。 但し督促状等が届いた時点で時効は中断となりますので早めに提出を勧めます。
補足
お返事有り難うございます。時効についてですが、個人小規模民事再生を裁判所決定で受けています。この際の時効期間は10年になるのですか?そして、この裁判所決定に基づく再生計画が破綻し、裁判所決定が無効になった場合も10年なのでしょうか?