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厚生年金が重複している

A社に2月15日まで働いて、A社を退職後、B社に2月18日(16,17は土日)から働きはじめました。 A社の給与は15日締めの25日払い。 B社の給与は20日締めの25日払い。 2月25日の給与明細で、A社、B社ともに、厚生年金、健康保険が控除されていました。 2社ともそれぞれ1か月分をしっかり引かれていました。なぜ?これは重複ではないでしょうか?詐欺にあった気分です。 この場合どのようにすれば解決しますか?(誰に何を聞くのか等) よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

社会保険料は翌月の給与から引くことになっていますが、一部の会社では当月の給与から引くところもあるようです。 >2月25日の給与明細で、A社、B社ともに、厚生年金、健康保険が控除されていました。 A社は翌月から引くやり方で1月分、B社は当月から引くやり方で2月分と言うことではないでしょうか。 だとすれば引き方に問題はあるにせよ、重複ではないと思います。 >この場合どのようにすれば解決しますか?(誰に何を聞くのか等) A社とB社に何月分を引いたのか聞いてみることです。 それが同じ月の分であれば重複ですが、別の月の分であれば重複ではないということです。

kenji233
質問者

お礼

確認したところA社は1月分を控除していました。 B社は今確認中です。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

 こんにちは。厚生年金保険法の第84条にはこういう規定があります。  (保険料の源泉控除) 第八十四条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。  すなわち当月の給与から源泉控除できるのは離職する月だけであって、それ以外の月は前月の保険料しか控除できないです。私も昔、勘違いしていました。なお、文中の「通貨をもって」には銀行振込なども含まれます。また、前月などの「月」は歴月であって、給与の締日や支払日は関係ないです。  単なる手違いか、あるいは会社が知らずに経理処理しているのか、ともあれ同僚や経理に確認されてみてはいかがですか。

kenji233
質問者

お礼

ありがとうございます。 A社は1月分を控除していることを確認しました。 B社に確認中です。

回答No.3

当月分の社会保険料は、当月末日まで在籍していれば、翌月支給の給与から控除します(法律上の決まりごと)。 しかし、当月の月途中で退職した場合には、当月分の社会保険料は控除されません。 ですから、A社退職時の給与(2月25日払い)から控除される社会保険料は、1月分の社会保険料です。 2月分の社会保険料は、B社の給与から控除されます。 当月の月途中に就職した場合は、当月分(つまり2月分)の社会保険料からB社での控除が始まりますが、前述したとおり、法律上は翌月支給の給与(つまり、3月25日払い)から控除すべきもので、2月25日払いの給与から控除されてはなりません。 ところが、ここで1つの実態を知っておく必要があります。 経理上の都合上、「違法を承知の上で、当月支払分の給与から当月分社会保険料を控除してしまう所がかなり多い」という事実です。 B社での扱いは、おそらくこのようになっていると思われます。 そのような控除の取り扱い自体は違法ではあるのですが、B社が「預り金として、本人負担分を当月に預り、それを翌月に、会社負担分と合わせた社会保険料として納付している」ということを行なっているかぎり、表面上は「違法」がほかに知られることはありません。 実際、ほとんどノーチェックで、当月分社会保険料を当月支払分給与から控除されてしまっていることを疑問にさえ思わない、という従業員も少なくないのです。 B社がそのような取り扱いをやっているとすると、B社の中で預り金としてとどまっているかぎりは、還付の義務はありません。 実際問題として、まず還付されません。会社に「そういうものだ」と突っぱねられるだけです。 しかし、B社が既に社会保険庁などに納付してしまっていることが明らかな場合には、これは違法ですから、還付を求めていただいてかまいません(その場合には、還付されます)。 以上により、#1のChaoPrayaさんの説明だけでは不十分で、上述したような誤りがB社で実際に行なわれているのか否かを確認しておく必要があります。 すなわち、「その月の分の社会保険料は、その月に支払われる給与から差し引いてしまうのですか?」と、B社の人事・社会保険労務の担当者におききになって下さい。 併せて、社会保険料の納付通知書というものを会社が社会保険庁などからもらっているはずなので、できれば、それを見せていただくことも必要かと思います。 そちらには、「何月分の社会保険料を、どれだけ、いつ納めたか」ということがきちんと記されており、実際に控除された日づけと実際に収められた日づけとを比較して、違法性を追及することが可能です。

kenji233
質問者

お礼

そのような実態があるのですね。なんか分かる気がします。 B社に確認中です。 どうもありがとうございました。

  • ChaoPraya
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回答No.1

B社の控除が間違いです。 毎月の保険料の納付期限は翌月末日ですので、A社は1月分の保険料を控除することで間違いはありません。 B社は2月分保険料(3月末日納期)から控除することになりますので、B社に確認をしてください。 どんな形にせよ還付されることになります。

kenji233
質問者

お礼

B社に確認中です。 どうもありがとうございました。

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