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叔母からの借金を返済したが領収書が無く、返済要求
同じ市内に住む叔母から4年前に100万借りた。昨年癌がわかり、治療等にお金がかかるとの事で、50万ずつ2度に分け返済した。入院中だったので領収書をもらわずじまい。叔母の死後、借用書が出てきて県外に住む遺族から100万の返済をされている。入院中だったのでお金を返した時は叔母と私の二人。叔母とは信頼関係が厚く、利息は無かった。銀行で50万を2度おろした記帳があるだけ。県外に住む遺族の息子に説明したが、判ってくれず、裁判すると言われている。私は叔母以外に借金は無く、50万を2度におろしても、他に使う道も無い。この事は、借金を返したと言う有力な説明になるのか。このようなケースはどうなるのでしょう。お教えいただけますでしょうか。
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- j-mini27
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裁判になった場合には裁判官の判断次第ですから必ずこうなるとは言えませんが…。 まず、NO.1さんが指摘するように ・借用書を作成した ・領収書は作成しなかった この関係が、質問者にとっては少し苦しいところです。信頼関係が厚いのであれば両方作成しなくても不自然ではないと言えそうですが、片方だけ作成したというのはちょっと不自然に思われかねません。 ただし、利息の約定がなかったことは信頼関係が厚いことの補強証拠にはなりえます。 また、通帳の出金記録については、日頃の生活状況から他に50万円も一気に出すようなことがほとんどない場合であれば、この「返済のため」という言い分に説得力が出てきます。 あとは、質問者にとって100万円というのがどの程度の重みをもつ金額かという問題もあります。大金だというのであれば領収書を作成してもらわなかったのは何故かということにつながりますし、逆にそれほど大金と感じないのであれば領収書作成しなかったことも自然と言えます。 また、領収書についてどのような認識を持っていたかということも気になります。契約書のように一定の方式に則った書面でなければならないと思っており、病院での作成は不可能と考えていたのであれば、領収書がないのもやむなしとも思えます。しかし、単に~万円返済を受けたと一筆書いてもらえばいいと思っていたのであれば病院だからと作成しない理由はないと言われかねません。 遺族の息子さんが訴えるというのであれば、弁護士等の専門家に相談する方が無難だとは思います。相手が訴えてこないのであれば、こちらから積極的に働き掛ける必要は少ないのではないでしょうか。
- hidechan2004
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借用書を書きながら、返してもらわなかったのはまずかったですね。 返済したという証拠にならないと思います。 叔母さんの口座に直接振り込んでいれば証拠になると思いますが、引き落としただけでは、いくらでも偽装が出来てしまいます。