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転職した際の第三号被保険者届

第三号被保険者の届け出について、転職した際も届け出るようにとあり、加入制度が変わらない場合を除くと在りますが、具体的にどういうことですか? A社(厚生年金)からB社(厚生年金)への転職の場合は届けなくても良いということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

加入制度が変わらない場合を除くとは、A社(厚生年金)からB社(厚生年金)への転職の場合は、原則として届けなくても良いということです。 厚生年金から共済へ変更になった場合には必要だということです。 他だ、社会保険事務所では、転職の際に空白の期間があったりした場合のことを考慮して、いずれの場合であっても届け出をするように指導しています。

xxmaronnexx
質問者

お礼

ありがとうございましたm(..)m 参考になりました。 では早速届けなければ・・・。

その他の回答 (3)

  • huyumi
  • ベストアンサー率14% (108/746)
回答No.4

#1です。 間違っている部分が出てしまったので、他の方のご回答を参考にしてくださいね(^_^;) (削除したい所ですが、簡単には出来ないようですので こちらで・・すみません)

xxmaronnexx
質問者

お礼

ありがとうございました^^

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

まったくもって、kyaezawaさんのおっしゃるとおりです。 基本的には、配偶者の年金制度がA社(厚生年金)からB社(厚生年金)への場合は、届出は必要ありません。 しかしながら、空白期間があった場合や、第3号被保険者となりうる収入であるかどうかを、あらためて確認するため、届出は必要となります。

xxmaronnexx
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社の事務も大変ですよね・・・。 社員の為ですからねぇぇぇ。 分かりました届けます^^。

  • huyumi
  • ベストアンサー率14% (108/746)
回答No.1

ご質問拝見致しました。 被保険者にあたるあなたが転職しても、配偶者が扶養になる場合は第3号被保険者届を提出します。 加入制度が変わらない場合、というのは配偶者が扶養者ではなく パート就労等で被保険者になった場合(は提出しない) を指すと思われます。

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