- ベストアンサー
転職した際の第三号被保険者届
第三号被保険者の届け出について、転職した際も届け出るようにとあり、加入制度が変わらない場合を除くと在りますが、具体的にどういうことですか? A社(厚生年金)からB社(厚生年金)への転職の場合は届けなくても良いということでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
加入制度が変わらない場合を除くとは、A社(厚生年金)からB社(厚生年金)への転職の場合は、原則として届けなくても良いということです。 厚生年金から共済へ変更になった場合には必要だということです。 他だ、社会保険事務所では、転職の際に空白の期間があったりした場合のことを考慮して、いずれの場合であっても届け出をするように指導しています。
その他の回答 (3)
- huyumi
- ベストアンサー率14% (108/746)
回答No.4
#1です。 間違っている部分が出てしまったので、他の方のご回答を参考にしてくださいね(^_^;) (削除したい所ですが、簡単には出来ないようですので こちらで・・すみません)
質問者
お礼
ありがとうございました^^
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3
まったくもって、kyaezawaさんのおっしゃるとおりです。 基本的には、配偶者の年金制度がA社(厚生年金)からB社(厚生年金)への場合は、届出は必要ありません。 しかしながら、空白期間があった場合や、第3号被保険者となりうる収入であるかどうかを、あらためて確認するため、届出は必要となります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 会社の事務も大変ですよね・・・。 社員の為ですからねぇぇぇ。 分かりました届けます^^。
- huyumi
- ベストアンサー率14% (108/746)
回答No.1
ご質問拝見致しました。 被保険者にあたるあなたが転職しても、配偶者が扶養になる場合は第3号被保険者届を提出します。 加入制度が変わらない場合、というのは配偶者が扶養者ではなく パート就労等で被保険者になった場合(は提出しない) を指すと思われます。
お礼
ありがとうございましたm(..)m 参考になりました。 では早速届けなければ・・・。