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第3号被保険者の適用時期

国民年金制度の第3号被保険者の適用時期についてお聞きします。 私の母(50代)が2,3ヵ月後を目途に会社を退職する予定でいるのですが、国民年金制度で第3号被保険者の適用をいつから受けられるのか悩んでいます。 昨年の年収は190万円ですが、退職後すぐに第3号被保険者の届出を出して、第3号被保険者になることができるのでしょうか? また、失業保険を受けている間は第3号被保険者にはなれないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • noutenki
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.1

お母様を3号被保険者にされたいということは、まずお父様が2号被保険者であることが、最低条件です。 3号被保険者になるということは、お父様の健康保険の被扶養者になるということでもありますが、原則的にいって、過去の収入ではなく将来に向かっての収入が問題になります。 離職をするとその時点で配偶者の扶養に入ることができます。その手続きはお父様の会社が、3号被保険者の届出を健康保険の被扶養者の届出と共に行います。 そのとき「離職票」の提出を求められるはずですから退職時に「離職票」をもらうようにしましょう。 なぜなら、国民年金の3号被保険者の届出は1か月を過ぎた場合でも理由書を提出すれば受理してくれますが、健康保険は社会保険事務所に書類を提出した日からでないと使えないからです。 失業保険の「基本手当日額」が3561円を超える場合には、受給している間は健康保険の被扶養者になることも3号被保険者になることもできません。 もし、自己都合で退職なさるのなら失業保険は3ヶ月間受給できませんから、その間は3号被保険者になれます。そして受給中は1号被保険者になり、終わると再び3号被保険者になる手続きがひつようです。

ghq7xy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。補足しますが父はサラリーマンですので、第2号被保険者です。 離職票を父の会社に提出するのですね。

その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

国民年金の種別を第3号にしたい場合、配偶者が第2号の種別(つまり、厚生年金や共済年金などに加入している)であることが必要です。 大丈夫だとは思いますが、念のため書きますと、会社員でも何かの事情(法的に通用しない理由を含む)で厚生年金や共済年金に加入していないって事が、無いとは言い切れないので、「会社員である」というより「○○厚生/共済年金に加入している」という認識をしていた方が、はっきりするかもしれません。 第3号被扶養者になるには、過去の収入(たとえば前の年の1月~12月とか、今年の1月以降~今までなど)は関係なく、向こう1年間の収入見込みで判断します。 今年1月以降の年収が130万円を超えていても、退職のため無収入となれば、向こう1年間の収入見込みは0円ということで、第3号被保険者になれます。(この場合、130万円を超えているということで、税金関係の扶養にはなれませんが) 失業給付を受けている間は、第3号被保険者になれないと決まっているわけではありません。 失業給付は、税金関係の計算の場合は「収入に入れない」のですが、社会保険関係の計算の場合は「向こう1年間の収入見込み」に入れるのです。 そして、○ヶ月しかもらわないと決まっていても、その時にいくらもらっているかで計算します。 月額なら12倍したら、日額なら30倍*12倍(360倍)したら、130万円を超える金額にならなければ、失業給付を受けていても第3号被保険者になれます。 離職票は、第3号被保険者の認定を受けるために、お父様の会社に提出してもかまいませんが、それだと失業給付は受けられませんよ? 提出とは、証明するために見せるのではなく、添付書類として持っていかれてしまいます。(没収だ……)

ghq7xy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。詳しい説明で参考になります。

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