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【青色申告】交通費の経費分の扱いについて

現在サラリーマン兼個人事業主として活動させてもらっています。 交通費の扱いについて教えて下さい。 サラリーマンとして通勤する為に通勤定期を購入しています。 区間は相模大野~新宿(小田急)までとします。 何度か個人事業主として税務署に行く機会があり、相模大野~町田(小田急)、町田~相模原(JR横浜線)といった経路にて電車を利用しました。 個人事業主分の交通費として経費で申告できるのは、町田~相模原(JR横浜線)の区間になるのでしょうか。 もしくは相模大野~町田(小田急)、町田~相模原(JR横浜線)の全区間が経費となるのでしょうか。 以上ご教授の程、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人事業主分の交通費として経費で申告できるのは… 事業用として、実際に現金を支出した分だけです。 通勤用の定期がある区間は、現金は必要ないでしょう。

officekouno
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.2

サラリーマンの通勤交通費は、自弁でも青色申告でも、確定申告で控除される金額じゃありません。 況してや、会社から支給された定期券を使用しての乗車は、経費に計上できるわけがありません。 実際に事業主として現金を支出した金額だけです。 定期券分を事業用と偽るのは、些細な金額ですが、発覚したら、全部に脱税容疑を持たれると、自覚してください。

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