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確定申告時の交通費の経費計上について

2箇所給料所得および個人事業主という状況からサラリーマンでありながら数年前より確定申告をしています。 交通費の経費についてお伺いしたいのですが、専門的なご意見お願いいたします。 通勤時にタクシーを利用した場合はその費用も確定申告時に経費計上できるのでしょうか。 会社までは8km程度で地下鉄を利用しても30分程度で到着する距離ではあるのですが、月に4-5回通勤時にタクシーを利用する場合があります。 年間概算で\2,500×4回×12ヶ月=12-15万程度です。 今期の概算年収は900万程度です。 一般的に上記タクシー代は確定申告時に経費計上してもよろしいのですか。 また、毎日行きはタクシーで会社に通勤した場合などは常識範囲の交通費の計上範囲があるのですか。 1年間 通勤日200日として×\2,500=50万となりますが。 年俸に応じての具体的な規定などがあれば教えてください。 正確な税法を認識、勉強しようと思ってます。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hiko2
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.3

既回答で既に出ておりますが、ちょっと補足です。 所得税の大原則は、事業所得、給与所得等々、所得の種類ごとに「総収入金額-必要経費」です。 総収入金額はわかるとして、必要経費とういうのは、その収益をあげるためにどうしても掛かってしまう費用です。 すなわち、収益と費用の対応関係があって、はじめて必要経費が認められるわけです。 ご質問の交通費は、会社へ通勤するためのものでしたら、どちらかというとサラリーマンとしての側面に係るものです。その会社へ通勤してサラリー、すなわち給与所得を得ているわけです。 既回答にあるように給与所得の必要経費は、「給与所得控除額」ですから、その他のサラリーを得る為に掛かった経費は原則認められません。 (その会社から給与以外にも事業の売上げがあるのでしたらこの限りでありませんが…^^;) ご質問者様の交通費の中で事業所得の必要経費として認められるものは、その事業の収入を得るために要した交通費のみです。 ご質問者様は、所得税法上、個人事業主(事業所得)としての側面、また、サラリーマン(給与所得)としての側面の2つの側面があります。 それぞれを「収益と費用」の対応関係で考えると整理できると思います。収益と費用をあべこべには計算できません。

chaboo
質問者

お礼

具体的なご説明有難うございます。大変参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

年末調整で交通費と認められていない場合、諦めましょう。 長年、交渉してきましたが、極端な額(航空機で通勤)以外は現実的には認められません。 はときりいって、時間の無駄ですね。 地下鉄で通勤可能な場合は絶対認められません。 給与所得(甲欄でも乙欄でも)の場合、交通費を認定することはあり得ないと思ってください。

chaboo
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

専門家ではありませんが、常識として、 会社に通勤する費用は個人事業の経費ではありません。 またサラリーマンについては、給与所得控除として経費相当額があらかじめ見込まれていますので、別途経費を申告することは原則としてできません。特例としては給与所得者の特定支出控除というのがありますが、まず適用できるとは思えません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm
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