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弁護士活動
弁護士バッジを付けずに、弁護士活動をした場合何か処分になるのでしょうか? また、弁護士に所属と番号を聞いた場合、弁護士はそれに答える義務はあるのでしょうか? よろしくお願いします
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弁護士資格を持っている者であれば、弁護士バッジをつけずに活動しても処分対象にはならないと 思います。名刺その他でも活動はできます。通常はバッジを付けて活動しますが…。 また、弁護士は刑事事件の関係上、所属と登録番号を暗記していますので、聞かれれば即座に 答えられると思います。 法律上の義務まではないと思いますが(弁護士法に規定なし)、 あえて拒絶してもメリットはないですから、普通は答えてくれます。 数年前まで制度上存在した、大学教授等を一定期間勤めて弁護士資格を取得された方は登録番号等を 覚えてないかもしれませんが、そのような方は大抵弁護士活動をしてないでしょう。