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公的な活動をする弁護士の報酬
現在児童虐待問題に関しての論文を書いております。 その中で虐待問題実務の紹介として児童相談所付になって活動する弁護士についての記述がありました。 こういった活動をされている弁護士の報酬はどこから出ているのでしょう? それとも全くボランティアなのでしょうか? また、主に子どもの人権問題に取り組んでおられる弁護士の収入源も気になります。まさか相談に来た子どもたちから報酬を受けていることはないだろうと思いますが、無報酬では立ち行かない職業だと思うので、よろしくお願いいたします。
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- jhonxx
- ベストアンサー率45% (51/112)
公的な活動や人権活動といってもさまざまな種類があり、謝礼が支給されるものもあれば、無償のものもあります。 謝礼が支給される場合でも、一般的には金額が多くないので、謝礼で生活するのは無理です。 子供の人権関係で活動している弁護士は無報酬の場合が多いと思います。ただし、市町村などが予算すれば、若干の支給をすることが可能です。弁護士会の活動であれば、交通費くらいは日弁連が支給する場合がありますが、これらの経費は弁護士から徴収する会費でまかないます。 従来から、人権活動をする弁護士は、「本業」で自分と家族の生活費や法律事務所の維持費を得ることができる場合に、始めて人権活動をすることができました。しかし、最近、弁護士の数が急増し、弁護士の「本業」の基盤が不安定になり、人権活動が困難になる事態が多くの場面で生じています。最近、若い弁護士の人権活動離れの傾向がありますが、これは、関心の低下と、生活費を稼ぐのに追われる実情があります。 この点について、一部の大手新聞は、「経済的に余裕があるから人権活動をする、というのはおかしい」と書きましたが、あらゆるボランティア活動は、それから収入を得られないために、どこかで(カンパを含めて)生活費を得ることができて始めて、可能となります。地域の子供会活動を昼間からできる家庭の主婦は、夫がきちんと給料をもらうからできるのであって、昼間、生活のために働く母子家庭では昼間の無償活動ができません。北欧などでボランティア活動がさかんなのは、市民の意識もありますが、すべての人が老後も含めて生活が安定しているという社会的な条件があります。これに対し、生活することに追われる発展途上国では庶民は人権活動をする余裕がなく、もっぱら資産家が人権活動を行っています。あるいは資金提供できる団体がある場合に始めて人権活動が可能になります。
- iicha
- ベストアンサー率27% (12/44)
地方自治体などの公的な団体の場合には税金から謝礼を支出することがあります。 例えば、市区町村が無料で行う法律相談の際の弁護士です。 今回の児童相談所に付する弁護士もこれと同様に考えてはいいのではないでしょうか?
- hamakko_2003
- ベストアンサー率28% (114/400)
私の恩師の場合は、若かりし頃に、ばりばりの企業弁護士で 資産を構築し、そういった案件から、離れた今は 公的な立場で働いていらっしゃいます。 40か50までは、自分のために働き それ以降は、社会に恩返しをする というのが口癖です。 ですので、数億円という資産と公職の収入があるので 人権問題は、無報酬で取り組んでいます。 他には、各種団体や個人からの寄付金が考えられるでしょう。
お礼
そういう方もおられるのですね、ありがとうございました。 もしそのような背景なく、児童問題に取り組むのは不可能と言うことになるのでしょうか? 重ねて質問申し訳ありません。 よろしければお願いいたします。
お礼
やはり弁護士には児童問題に専従することはほぼ不可能と言うことなんでしょうか。 このような謝礼だけでは生活ができませんよね。 ご回答有難うございます。