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★汚い手段を弄した弁護士の訴訟活動★を会員制のホームページに暴露したら?
No.1196834の 質問をした者です。状況が変わりましたので再度質問をさせてください! とある弁護士に酷い目にあわされました。訴訟は当方が勝ち慰謝料等を取りましが・・・・・・・過程においてその弁護士の汚い手段に苦しめられました。(私の所有物を勝手に持ち出し、反対尋問の直前に提出したり等) 相手方が負け筋でしたので、その弁護士さんは、明らかに手抜きの訴訟活動を行っておりました。 その弁護士が、現在、離婚裁判等で、相手方の当事者(数名)が弁護士をついていない事をいいことに、汚い手口で苦しめているみたいです。 インターネットにその弁護士の名で検索していたら、その弁護士に苦しめられている人がいらっしゃいました。その方に、励ましのメールを送信すると以下のホームページの参加を勧められました。私に体験を述べてもらいたいと! そのホームページは会員制で完全非公開で、アクセスコードとパスワードを知らない者は、そのホームページの掲示板に入れません。その弁護士の所属している法律事務所(規模も大きく、人権派で著名な名門法律事務所です。)所属の弁護士達に苦しめられている数名で運営されており互いに情報交換をしております。 この会員制のホームページに、この弁護士から受けた仕打ち及び手抜きぶりの訴訟活動を暴露して、その弁護士等にばれると、名誉毀損で刑事及び民事等で責任を問われる仕儀になる可能性はあるでしょうか? (1)投稿する内容は、真実である事。 (2)その内容は、上記の弁護士の腕の悪さ、手抜き振り及び卑怯な訴訟活動 (3)投稿するホームページは、関係者(その弁護士が所属する法律事務所の弁護士の相手方)のみの会員で運営されているの。 以上の3つの条件で、刑事及び民事上で責任を問われる可能性を教えてください!
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公然とは、不特定または多数人が認識しうる状態におくことを指すというのは、すでにご承知だと思います。よって、会員制をとられ、パスワードを知らない限り、入室出来ないという特定・少数の者たち(苦しめられた人たちだけ)の情報交換の場であれば、公然性の要件は満たされないと思います。 なお、以前の質問のときに、他の方がした回答に一部腑に落ちないところ(誤り)があったので、指摘しようとしていたら、質問を締め切られてしまいました。 民事で原則立証責任が原告にあるというのは良いのですが、具体的に摘示された事実が「真実ではない」ということを原告である相手方から主張する必要はないし、立証する必要もないのです。たんに、そのような事実が摘示され、それが人の評価を低下せしめるような虞のある事実であれば、それだけで慰謝料請求の可能性が出てきます。 それに対して、被告とされた側では、民事でも刑事とほぼ同様な要件を揚げて、言論・表現行為が正当であり、違法性がないこと、従って不法行為の成立要件を満たさないことを抗弁とすればいいのです。 下記URL参照してください。民事でも刑事と同じような3要件で違法阻却ないし免責されているということが分かります。
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- a_little_for_you
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>政治家ほど公益性は認められないが、それに近いものとして、慰謝料の減額が認められるかという事です。つまり、政治家同様とはいかなくても蕎麦屋やラーメン屋よりは、公益性のある職業として、批判しても名誉毀損の度合いを低く出来るかという質問です。 以上の質問の回答とは離れますが、「公益性」というより、公務員や公職の候補者に関する事実が公共性を有するとみなされ、また、公益を図る目的でしたものとみなされるのは、最終的には民主主義社会では、政治的責任を問われる者に対する関係で、政治的批判表現の自由が一段優越すると解されるからです。弁護士は自由業・サービス業であり、多数の民意を背景にその地位に就く者ではないので、政治家と同等ないし、それに近づけては評価出来ないということです。 しかし、質問に対しては、以下の判例があります。 名誉は各人がその性質・行状・信用等について世間から相当に受けるべき評価を標準とするものであるから、ある行為が名誉毀損となるかどうかを決めるには、その行為の性質上一般に人の名誉を毀損すべきものであるかどうかを定めるだけではなく、「その人の社会における位置・状況等を参酌して審査しなければならない(大判明38・12・8民録11-1665)」とされます。 古い判例ではありますが、まさに弁護士という「社会正義を実現し、基本的人権を擁護する」という崇高な(?)な職責を持った者に対しては、ある訴訟活動において、そのような訴訟戦術を行うことが弁護士としての倫理に違反するのではないかという批判的言動をした際に、名誉毀損となるかどうかの審査をする場合、上記判例の立場にしたがえば、当然、毀損する言論表現行為の「違法性の判断」に影響し、成立の度合いを低くする(?)方向で機能します。また、もし仮に、成立するとしても金額に反映する可能性が出てきます(以上、ひとりだけの意見で動かないように、自信がないわけではありませんが)。 近時、司法改革が諸処で言われています。弁護士の旧態依然の特権意識や体質が、市民に対して開かれた司法を実現していく中で、市民からの批判に曝されなければならないと思います。法廷でゴルフ焼けした弁護士が、本人訴訟のかたに、ケチな嫌がらせをしているのを見て苦々しく感じている裁判官はいっぱい居ると思いますよ。
お礼
3度にわたりご指導をいただきありがとうございました。本当に良くわかりました。 前回の投稿のご回答と今回3回のご回答を踏まえて、慎重に行動したいと思います。 また、ご指導いただける機会がありましたら、ご幸甚でございます。よろしくお願い申し上げます。
- a_little_for_you
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>(1)公然性の要件は満たされないホームページでの、発言・投稿であれば、その内容が「真実であるなら」、相手方が評価を下げられることがあろうと、名誉毀損で慰謝料を支払う羽目にならないでしょうか? 非公然性というのは、良く秘密が保たれており、ごく少数の人的関係にとまる場合ということです。もし、真に非公然のものであるとなれば、真実でなかったとしても「公然」事実を摘示して「名誉を毀損した」ということにはなりません。 問題になるとすれば、判例が取っている伝播性の理論です。しかし、この理論は、不特定または多数人に知られることを期待して、特定かつ少数の者に事実を伝える場合に、そのような摘示行為を処罰するために考え出された理論です。そのような「意図が客観的に」見受けられない限り、みだりに伝播性ありとされたりしません。 よって、そのホームページ内での秘密の保持(外部での発言・引用を控えるという規約により保障される)が大前提です。 なお、この質問板の他の方の回答中に、「それにいくら内輪で投稿しているといっても、そういった情報というのはどこからか漏れるものですし、もし相手方の耳に入ったら法的措置など朝飯前で対応されると思いますよ。 誰かが2ちゃんねるのようなサイトに書かないとも言い切れませんよね」というのがありました。しかし、その場合は、「書いた誰かが」刑事責任としての名誉毀損罪に問われる可能性があっても、ホームページ外で、書き込み・発現するという行為(公然)が無い限り、犯罪性は出てこないと思われます。 なお、他の回答者の方達は、所属弁護士会への懲戒申立を言われていますが、今回のご相談に出ている内容の者ですと、あまり実効性はないかと。なぜなら、裁判の場で如何に汚い手段方法を取ろうと、訴訟戦術だと申し開きされれば、弁護士は相身互い、また、手抜きとしてもその依頼者に対しての背信とはなっても、かばい合いの身内同士が、きつい処分など出しません。 >(2)上記(1)での投稿した内容が、「真実ではないなら」名誉毀損で慰謝料を支払う羽目にならないでしょうか? たとえ、もし仮に、「事実が真実であることの証明がない場合」でも、行為者がその事実を真実だと誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして「相当の理由がある」ときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない(最大判昭44・6・25刑集23-7-975)とされています。 どのような資料・根拠から摘示事実を真実と誤信したのか、それが重要になりますが、今回の場合であれば、その点はクリアー出来ると考えます。 なお、上記は、仮に、真実性の証明が出来なかった場合のことですから、念のため。真実性の証明が出来て、3要件揃えば、違法性が阻却(通説)され、責任が生じないことになります(刑民ほぼ共通)。 >※私は、訴えられてもいいと考えております。これがあまりに敗色濃厚では困りますが、当該弁護士が手を抜いた事実は本当ですし、事実か否かを争ってもかまいません。本人訴訟で応戦しますよ! その弁護士は、意地でも提訴して体面を保とうとするでしょうね。最後は法廷で決着を付けるべきですし、それが一番きれいな解決です。この事件では、決して、和解してはいけないと思います。 まずは、手抜きとあくどい訴訟戦術について、どの程度確実な裏付け(資料・根拠)を収集出来るか、それが大事になります。
補足
いつもいつも、丁寧にご親切にありがとうございます。何度も何度も痛み入りますが、最後の質問と言うことで答えていただきたいのですが! 前回の投稿で、a_little_for_youさんは、下記のご発言をされました。 <弁護士は、公的な性格を持つ面もありますが、公務員・公職の候補者とは同等には評価出来ないと思います。処罰阻却規定の拡大適用は困難では?> 政治家や公務員は、さまざまな批判に曝されます。 例えば「小泉首相はブッシュの手先!」とか「土井たか子氏は、金日成の犬」とぼろくそに言っても公職だから名誉毀損には問われない。それに対して「A蕎麦屋は、汚い」とか「Bラーメン屋は客に対して横柄だ」は、名誉毀損に問われるということだと思いますが、「C弁護士は、負け筋の裁判だから手を抜いた訴訟活動をして、その裁判に敗訴した」というのは、蕎麦屋やラーメン屋同程度の名誉毀損に問われるのでしょうか? つまり、政治家ほど公益性は認められないが、それに近いものとして、慰謝料の減額が認められるかという事です。つまり、政治家同様とはいかなくても蕎麦屋やラーメン屋よりは、公益性のある職業として、批判しても名誉毀損の度合いを低く出来るかという質問です。(蕎麦屋さん、ラーメン屋さんごめんなさい!お許しください!)
- koruku0127
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>そのホームページは会員制で完全非公開で、アクセスコードとパスワードを知らない そのサイトが、グーグルなどの無作為検索サイトにもヒットしないと言い切れるでしょうか? それにいくら内輪で投稿しているといっても、そういった情報というのはどこからか漏れるものですし、もし相手方の耳に入ったら法的措置など朝飯前で対応されると思いますよ。 誰かが2ちゃんねるのようなサイトに書かないとも言い切れませんよね… 私も#1さんと同じで、その人物が弁護士として問題があるのなら、その弁護士が所属している単位弁護士会に懲戒申し立てするのが現実的と考えます。
お礼
君子危うきに近寄らずですかね!ご回答ありがとうございます。
必殺事後人はドラマの世界です。リンチ的行為は、名誉毀損・業務妨害等で反撃を受けるリスクを負います。 下記のような、弁護士法、日弁連の規定による懲戒請求を検討されることをお勧めします。 【日弁連】 懲戒制度 http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/jichi/tyoukai.html ○弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。 ○弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します
お礼
ごく内輪だけで見られるホームページだから、公然性がないと思いまして・・・・名誉毀損に問われる心配はないと考えましたが浅はかでしたか! 恥じ入るばかりです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ごめんなさい!下記のことをお詫びいたします。 なお、以前の質問のときに、他の方がした回答に一部腑に落ちないところ(誤り)があったので、指摘しようとしていたら、質問を締め切られてしまいました。>大変お世話になっている方のご指摘を逃してしまい恥じ入るばかりです。 今回のご指摘・ご忠告を一晩熟読させて、おそらく補足の質問をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 失礼いたしました。
補足
今晩は、a_little_for_youさん! いつもお世話になっております。 一晩考えて、そのホームページに投稿したくなりました。 そこで、以下の補足質問をさせてください!よろしくお願い申し上げます。 (1)公然性の要件は満たされないホームページでの、発言・投稿であれば、その内容が「真実であるなら」、相手方が評価を下げられることがあろうと、名誉毀損で慰謝料を支払う羽目にならないでしょうか? (2)上記(1)での投稿した内容が、「真実ではないなら」名誉毀損で慰謝料を支払う羽目にならないでしょうか? 私は、真実を投稿するつもりですが、相手方(当該弁護士)は真実でない(例えば、自分は手抜きの弁護活動をしていない!全力で業務を遂行した)と主張してきて、誹謗中傷であると訴えてきた場合の対処の仕方です。 ※私は、訴えられてもいいと考えております。これがあまりに敗色濃厚では困りますが、当該弁護士が手を抜いた事実は本当ですし、事実か否かを争ってもかまいません。本人訴訟で応戦しますよ!