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短期滞在から在留資格変更許可はもう無理なんですか?
アメリカ国籍の夫は軍所属/母国ではない別の国にて勤務中でして、 私は息子と日本にある私の実家に居候させてもらってます。 夫の任期は今年7月までで、3ヶ月分の有給休暇を消化していなかったため4月頃には勤務終了しますが、7月には1度母国にて除隊手続きをしに行ったら一般人に戻ります。 さて、 その4月~7月は日本に来る予定です。 7月母国に帰ったら在留資格認定証明書取得と配偶者ビザ申請をしたいのですが、なんといっても滞在先がありません。除隊手続きは1日2日で終わってもビザ取得完了までの1~2ヶ月間までの滞在費もありません。 夫の実家はとんでもなく遠方ですが、頑張ってそっちに行ってもらってから各種手続きをするかどうか。それしかないのかなとも思いますが、 在留カードになった今は、少し前みたいに短期滞在から在留資格変更許可申請が認められるケースもあると聞いたんですが、今ではちょっと前より難しくなったのかなと見受けました。 何かしらアドバイスを頂けたら助かります。お願いします。
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- wellow
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誰も回答しないので。恐らく多くの方は、私が思ったように、私が以下に書いているあなたとあなたの配偶者にとって失礼になりかねない感想を持ち、躊躇しているのではないかと想像します。 >なんといっても滞在先がありません。除隊手続きは1日2日で終わってもビザ取得完了までの1~2ヶ月間までの滞在費もありません。 >夫の実家はとんでもなく遠方ですが、頑張ってそっちに行ってもらってから各種手続きをするかどうか。それしかないのかなとも思いますが、 お怒りになるかもしれませんが、「知ったこっちゃありません」。本人や家族、配偶者であるあなたが、どうにかすることなのです。 >その4月~7月は日本に来る予定です。 本国での滞在費はないのに、日本への渡航費はあるのですね、という当て擦りはともかく、その間に在資変更なり在資認定なりのアクションは取らないのですか? >短期滞在から在留資格変更許可申請が認められるケースもあると聞いたんですが、今ではちょっと前より難しくなったのかなと見受けました この手は在資目当ての偽装婚で多用されました。ついでに言うと、寄港地上陸で姿をくらませるというのも、古典的手法に入ります。 このような状況がどの程度影響しているのかは知る由もありませんが、上の方針と思いつきなのかもしれませんが、在資変更の審査期間は2週間から1ヶ月半程度だったものが、軒並み数ヶ月に延びています。不許可事例も散見されます。 反面、在資認定の審査期間(実績値)は異常に短くなってます。在資変更の審査期間より短い傾向があります。 2、3ヶ月も日本にいるのであれば、その間に在資変更の結果は出るのではないでしょうか。お子さんもいるような案件ですから、審査期間も短いのではないかと思います。