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在留資格変更について

現在の在留資格は家族で滞在しておられる方を フルタイムの正社員で雇用するために就労ビザを取得させたいと思っています。 職務内容としては、簡単な通訳の仕事で、弊社としては単純に日本語と中国語を話せる方というのが条件なのですが 会社がどれだけ雇用したくても、大学卒業証明や 実務経験10年以上だとか、そういう証明書がなければやはり就労ビザは取得できないものでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • wellow
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回答No.1

通訳業務となると、「人文知識・国際系」という在留資格の方で無いと就労できません。大卒(専門学校含む)もしくは10年以上の実績が在留資格の認定を受けるための条件となります。 その他、【就労に制限が無い】在留資格もあります。就労系ではなく身分系の在留資格で、細かく書けば「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「永住者」、「特別永住者」、「定住者」の5つです。この在留資格は【就労に制限が無い】ので、単純労働も頭脳労働も、パートもフルタイムも可能です。システム構築業務だろうが、道路誘導員だろうが、教授だろうが、コンビニの店員だろうが構いません。もちろん通訳でも結構です。 結論を言えば、「人文知識・国際系」に該当する人を「人文知識・国際系」の在留資格が無ければ得て雇用するか、身分系の在留資格を有する人を雇用するかです。

kametyan11
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございます! とても参考になりました^^

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