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債権の問題
学部で問題集的なものをやっているのですが解けません。よろしくお願いします。 買主Yは売主Xから中古のバイクを100万円で買い入れる契約を6月1日に交わした。バイクの引渡しの予定は6月15日であり、買主Yが売主Xのところまでバイクを取りに行くことで合意された。 (1)6月5日に、そのバイクが津波で流されてしまった場合のXY間の法律関係はどうか? (2)6月10日に地震が発生し、その影響で、バイクのエンジンが作動しなくなった。エンジンを修理するには30万かかる。また、エンジンが作動しないためそのバイクの価値は60万円に下がってしまった。この場合、XY間の法律関係はどのように解決されるか? (3) (1)と同じ状況で、買主Yが売主Xから買ったバイクが新車であった場合はどうか。以下の売主Xの主張を参考に、XY間の法律関係はどうか? X「津波で自分の店にあるバイクは全て流されてしまったのだから、Yに渡すことなんてできないし、できなくなったのはじぶんのせいではない。」
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私であれば、大雑把に次のように書きます。 (2)については、法定責任説で書きました。 (1) 中古バイクは特定物→売買契約時に買い主に危険移転→売主に帰責事由のない履行不能→引渡し債権消滅、代金債権は存続 (2) 中古バイクは特定物→売買契約時に買い主に危険移転→売買は特定物を引き渡すだけで完全な履行 →そのまま壊れたバイクを引き渡せばいい、代金債権も存続、だけど瑕疵担保責任発生、同時履行の抗弁権はやや複雑(バイクの引渡しと代金、代金を支払わずにバイクを引渡した場合には賠償請求と代金) (3) 不特定物だから、不能の問題は生じない→契約に基づいて新車の引渡しを請求できる、代金を請求できる、その2つは同時履行の抗弁権付き