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動産差し抑え 軽自動車
軽自動車(車検付き1年)・バイク(鍵無し。車検切れ・エンジンも掛からない)を差押えしました。共に15年落ちに近いですが、見た目はそこそこ奇麗。 執行官曰く、「車を30万。バイクを5万で売り出します」と言っていましたが、 売れなかった場合は無剰余取消となり、持ち主に返す様になるのでしょうか?
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>で一度強制執行掛けた物件は2回目は掛けられない・・・。 >ですよね? 確か、そのはず。 >ということは元の持ち主は自由にまた車に乗れると言う事ですね・・。 債権者が買受可能価額(売却基準価額の8割の価格)で入札しちゃう、と言う手が。 売却基準価額が30万なら、6万円の保証金を振り込んだ上で、24万円で入札出来ます。 入札者が債権者1名なら、車は債権者の物になります。 債権者自身が競売に入札するのは、債権確保のために良く行われます。 債権者が物件を入手したあと、任意に売却して現金化すれば、債権の一部は回収できますので。
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- chie65536(@chie65535)
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差し押さえの強制執行が行われ、競売開始決定がされても、所有権は移転しません。 所有権は元の持ち主のままで、持ち主が勝手に処分してはいけない状態になる(赤札が貼られる)だけです。 で、競売により買い手が付いて、買い手が代金を払った時点で、所有権が移転します。 競売で買い手が付かないまま競売が終了すると、持ち主が勝手に処分してはいけない状態が解除され、元の「何もしてない状態」に戻ります。 >持ち主に返す様になるのでしょうか? 元々持ち主に所有権がある状態なので「返す」と言うのは正確ではありません。 「返す」というのは「移転した所有権を元に戻すこと」を言います。所有権は最初から誰にも移転してないので「返す」のは不可能です。
お礼
なるほどです。 で一度強制執行掛けた物件は2回目は掛けられない・・・。 ですよね? ということは元の持ち主は自由にまた車に乗れると言う事ですね・・。 参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
追加の回答、本当にありがとうございます。 という事は債権者側が落札しても、30万以上で売れなければ 赤字って事ですね。 大変参考になりました。 親切な回答ありがとうございました。