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共有地の賃料収入(1名が代表で受領)は誰の所得

A、B、C、D、Eの共有地(全員5分の1ずつ)で、Pに土地を貸し、Pから賃料収入を得るとき、次のようなケースの場合、賃料収入は、誰の所得になりますか? ・A、B、C、D、Eの間には血縁関係もなく、生計を一にもしていない。 ・賃貸借契約書にはA、B、Cのみが署名捺印(D、Eは反対)。 ・Pからの賃料は、F(Aの妻。AとFは生計を一にする)の銀行口座と、G(Bの友人。生計は別)の銀行口座に、2分の1ずつ振り込まれる。 ・振り込まれた賃料は、A、B、C、D、Eには分配されていない。

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noname#173104
noname#173104
回答No.1

まず、民法には私的自治の原則という大前提があるのをご存知でしょうか? 物権法や親族・家族法の強行法規と異なり、賃貸借契約、共有物の保存・利用行為に関する契約に関してはそもそも当事者の合意と意思を尊重するものであり、公序良俗に反しない限り、契約内容に基づきます。 余談ですが、ただし、不動産賃貸借契約においては、賃借人の地位を保護するために借地借家法というものが存在します。場合によっては、物権に準じて取扱い、ともすれば不安定な立場に置かれる賃借人の保護をするものです。 まず、この共有物を賃貸するという行為は利用行為にあたります。(利用行為) この場合、A,B,Cの契約内容は、3人のみで話を進めてもよいという5人の同意書等があるならばともかく(基本的に過半数で決することができます)、仮にC,Dがこの契約に関して善意であるならば、公序良俗に反するのではないでしょうか? 次に、Pからの賃料に関して。 というのは、条文を拝見しても、「その持ち分の価格に従い」と記載されております。 従って、持ち分がある以上、その持ち分に応じた賃料を取得することができます。 Aの持ち分に関して、Fが賃料を取得することはAの同意書があれば可能です。なぜなら、AとFは生計を一にしているからです。 また、Gに関しては、生計を一にしていない友人であるため贈与となります。 以上に関し、C,D,Eの合意がなければ、不当利得となります。 さらに余談ですが、この賃貸物に関し、管理(メンテナンス)が必要でありかつその管理のために必要な支出をした場合も、その持ち分に応じて負担しなければなりません。 ごめんなさい、六法が手元にないので、ご確認ください。条文番号わかりません。

imwnkmyks
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 現実的には、C、Dが善意の場合は、公序良俗に反すると解されてもやむを得ないのかもしれませんね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

土地賃料が、共有持分によって不動産所得としての収入すべき金額になります。 仮にAが全額受領してて、Aが不動産所得として申告したら、正確には誤りです。 Aの申告は所得額が多すぎるとして減額更正、その他の共有者には更正決定が税務署長からされます。 必要経費については、実際に負担した者の所得から控除します。 所得税法上は上記のとおりです。 実際の賃料が誰の手に渡ってるかは別問題です。 租税の負担者を個人間の契約で移動させることはできません。

imwnkmyks
質問者

お礼

実際に誰の手に渡っているかではなく、共有持ち分によって決まるんですね。 ご回答ありがとうございました。

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